ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 引越し・住まい > 市外からの引越し > 本市への移住者の住宅購入費用の一部を補助します

本文

本市への移住者の住宅購入費用の一部を補助します

ページID:0002598 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

下関市に転入し、これから市内にご自身が居住する住宅を建築または購入する場合、一定の要件を備えた方に住宅の建築または購入費用の一部を補助します。(官民で最大150万円相当)

 

詳しい条件は、以下をご確認ください。

対象者

下関市に転入し、これから市内にご自身が居住する住宅を建築または購入する方で、交付申請時点(契約締結前)に、次のいずれかに該当する方が対象です。

・3年以上継続して市外に居住している方で、転入予定者

・3年以上継続して市外に居住していた方で、転入日から1年以内の方

対象住宅

新築住宅の場合

・戸建て住宅は75平方メートル以上、マンションは55平方メートル以上であること。

・下関市内に本店、支店等を有する登録事業者(本制度の趣旨に賛同し、下関市と協定を締結した業者)との請負・売買契約であること。

※新築住宅とは、新たに建築された住宅で、居住の用に供したことのないものであって、検査済証の交付日等から1年を経過していない住宅をいいます。

中古住宅の場合

・昭和56年6月1日以降に適用されている新耐震基準を満たす中古住宅であること。

・下関市内に本店、支店等を有する宅地建物取引業者を介した売買契約であること。

※中古住宅とは、新築住宅以外の住宅をいいます。

補助額

100万円を上限として、住宅の建築・購入費用の2分の1と以下の区分に応じた額を比較して、いずれか少ない額とします。

世帯区分

・中学生以下の子がいない世帯 30万円

・中学生以下の子が1人いる世帯 60万円

・中学生以下の子が2人いる世帯 80万円

・中学生以下の子が3人以上いる世帯 100万円

加算区分

・新たに三世代同居・近居する場合 30万円

※三世代近居:三世代が居住するそれぞれの住宅が、市内の同一の小学校の校区内にあることまたは隣接する2つの小学校の校区内にあることをいう。

・住宅の敷地が居住誘導区域にある場合 20万円

※居住誘導区域については、下関市におけるコンパクトなまちづくり(立地適正化計画)<外部リンク>をご覧ください。

登録事業者による優遇措置 ※新築住宅に限る。

市の補助額に応じ、登録事業者による優遇措置(現金支給、値引き、付属品支給等)があります。

・市の補助額が50万円未満の場合→登録事業者による優遇措置は、30万円相当

・市の補助額が50万円以上の場合→登録事業者による優遇措置は、50万円相当

※ 登録事業者はこちら [PDFファイル/212KB]からご確認ください。

募集期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで 先着順

「補助対象事業の完了日から30日以内」又は令和7年2月末日」のいずれか早い日までに事業完了報告が必要です。

注意事項

補助金の交付を受けようとする方は、下記ダウンロードファイル「様式第1号」に必要事項をご記入の上、住宅の建築・購入に係る契約の締結前に交付申請をする必要があります(その他、必要書類は、下記ダウンロードファイル「様式第1号」の裏面をご確認ください)。

※市の交付決定を受ける前に行った契約の締結や住宅の建築等は、補助の対象になりませんのでご注意ください。

お知らせ

この補助事業は、住宅金融支援機構と連携しており、補助金交付とセットで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度をご利用いただけます。

ご利用いただくためには、市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入契約時までにお申し込み金融機関へ提出する必要があります。

ご利用についての詳細は、下記にお問合せください。

お問合せ

住宅金融支援機構 お客さまコールセンター 電話:0120-0860-35

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)