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危険家屋(危険空き家)の解体費用の一部を補助します【令和6年度募集終了】
募集期間終了につき、令和6年度の募集は終了しました。
市民生活の安全・安心と良好な生活環境を確保し、土地の有効活用を通じ、持続可能で魅力あるまちづくりを図るため、危険家屋(危険な空き家)の解体に要する費用の一部を補助します。補助制度の概要は、添付のリーフレットをご覧ください。
1.対象となる家屋
次の条件をすべて満たすもの
- 空き家(おおむね年間を通して使用実績のない常時無人な状態の建築物)であること
- 市内に存する建築物であること
- 住宅(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの)であること
- 戸建てであること(長屋住宅の各戸を含み、共同住宅を除く)
- 木造または鉄骨造であること
- 不良度判定が100点以上であること(要綱別表第1)
- 周辺への危険度があるものであること(要綱別表第2)
- 個人が所有するものであること
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による命令に係る特定空家等でないこと
2.補助対象者
次のすべてに該当する方
- 危険家屋を処分する権利を持つ方(所有者やその相続人など)
- 下関市の市税の滞納がなく、暴力団関係者でない方
3.補助対象経費
市内の解体業者に依頼して行う危険家屋の解体工事の費用
(ただし、家屋の一部を解体する工事費用(長屋の一部を解体する工事は除く)、塀や樹木などの付属物の撤去費用、家財の処分費用等は補助対象経費になりません)
4.補助金の額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額で40万円が限度(危険家屋の敷地が重点対象地区(※)に位置する場合は60万円が限度)
※下関市空家等対策計画に定める重点対象地区(中心市街地斜面地周辺地区)
- (例1)補助対象経費(解体業者に支払った額で、消費税及び地方消費税相当額を除く。)60万円の場合:
補助金の額30万円(重点対象地区の場合30万円) - (例2)補助対象経費(解体業者に支払った額で、消費税及び地方消費税相当額を除く。)120万円の場合:
補助金の額40万円(重点対象地区の場合60万円)
ただし、補助対象経費が延べ床面積に国土交通大臣の定める除却(解体)工事費の単価を乗じた額を超える場合は、その乗じた額を補助対象経費とします。
5.受付期間等
(1)募集期間
令和6年5月1日(水)から令和6年5月17日(金)
※「補助対象事業の完了日から30日以内」又は「令和7年2月28日(金)」のいずれか早い日までに事業完了報告が必要です。
(2)募集件数
20件程度(不良度判定評点が100以上、応募多数の場合は抽選)
6.交付申請書類
必要な書類は、次のとおりです。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 位置図(付近見取図)
- 平面図(間取り図)
- 外観写真(正面玄関を撮影したもの)
- 固定資産(土地・家屋)課税台帳兼名寄帳または全部事項証明書の写し(危険家屋が記載されたもの)
- 解体業者の見積書の写し(内訳の記載が必要)
- 解体業者の建築工事業、土工工事業若しくは解体工事業の許可書または解体工事業の届出書の写し
- 下関市税の「滞納なし証明書」
- 申請者が危険家屋を処分する権利を有することが確認できる書類(申請者が所有者本人の場合は不要)
7.申請書類等受付場所
住宅政策課(本庁舎東棟2階、平日の8時30分から17時00分まで)。郵送での申請も可能です。
8.注意事項
- 交付申請は、必要書類が揃っていることを確認後に受付けます。
- 交付申請受付後、現地調査を行います。
- 危険家屋の評点が100点以上でも、予算の都合上、補助金の交付を受けられない場合があります。
- 補助金の交付決定前に契約・着手した解体工事は補助対象外となります。
- 建物を除却することにより、敷地の固定資産税が3倍から4倍になることがあります。
参考:解体費の相場について
以下のウェブサイトに家屋の立地や構造、床面積を入力すると
解体費の相場を確認できます。
国土交通省空き家対策モデル採択事業「解体工事の一括見積サービス(株 クラッソーネが運営)」<外部リンク>
9.リーフレット、交付要綱
ダウンロード
10.申請書類等
ダウンロード
- 申請書類確認表 [PDFファイル/70KB]
- 交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/102KB]
- 交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]
- 取下げ申出書(様式第4号) [PDFファイル/47KB]
- 取下げ申出書(様式第4号) [Wordファイル/17KB]
- 変更承認申請書(様式第5号) [PDFファイル/51KB]
- 変更承認申請書(様式第5号) [Wordファイル/17KB]
- 完了届(様式第7号) [PDFファイル/72KB]
- 完了届(様式第7号) [Wordファイル/18KB]
※ それぞれPDF版とword版がありますのでどちらかをご利用ください。
11. その他
解体事業者の皆様へ
令和4年4月1日から、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告する必要があります。