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【浸水対策】住宅のかさ上げ工事や止水板購入・設置工事等の費用を助成します
浸水被害の恐れがある区域等で行う浸水対策工事の費用の一部を助成します。
1.補助対象者
(1)市内の住宅を所有し、居住する方(相続人は除く)
(2)市内の空き家住宅を取得し、居住しようとする方(事業完了時に空き家住宅に居住していることが条件)
(3)市内の小規模建築物(1階部分の床面積が100平方メートル未満の建築物)を所有し、利用する方
(1)~(3)のいずれかに該当し、市税の滞納がなく、同居する方を含め暴力団関係者でない方
2.対象住宅
下関市内で過去に浸水被害が発生した区域又は浸水想定区域内の住宅等(長屋住宅、共同住宅及び店舗等の用途を兼ねるものを含む)。
※浸水想定区域とは洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域並びに高潮浸水想定区域をいいます。詳しくは各種防災マップをご確認ください。
<参考(リンク)>
3.対象事業
(1)住宅等のかさ上げ工事
住宅等への雨水等の浸水を防止するために基礎を高くする工事又は盛土工事
(2)曳家工事
住宅等への雨水等の浸水を防止するために住宅等を移動する工事
(3)止水板設置事業
住宅等への雨水等の浸水を防止するために以下の要件を全て満たす止水板を購入し、又は工事により住宅等又は住宅等の敷地の出入口に設置する事業
ア 金属等の浸水に耐え得る材質でできていること
イ 取外し又は移動が可能であること
ウ 繰り返し使用することが可能であること
エ 止水板として販売されている製品であること
4.助成金額
対象事業に係る費用(関連工事を含む)に2分の1を乗じて得た額(最大30万円)
5.受付期間
令和4年4月1日(金曜日)~令和5年1月31日(火曜日) ※先着順
6.助成の流れ
交付申請
↓
交付決定
↓ ※業者との契約は交付決定後に行ってください
事業実施
↓
事業完了
↓
支払
↓
完了報告 ※完了(支払)から20日以内に書類を提出してください
↓
交付確定
↓
請求書提出
↓
助成金支払 ※請求書提出から30日以内に指定の口座へ振り込みます
7.提出書類
<交付申請>
□下関市住宅等浸水対策助成金交付申請書(様式第1号)
□購入又は工事に係る見積書(内訳が記載されたもの)の写し
□返信用封筒(返信先住所を記載し切手を貼ったもの)
□住宅等が浸水区域内にあることが確認できる書類(住宅等の位置図等。浸水被害が発生した区域の場合はり災証明等)
□工事前の状態が確認できる現地写真(住宅等の全景及び工事の予定箇所が写ったもの)
□居住・利用が確認できる書類(住民票の写し等。利用者にあっては確定申告書の控えの写し等)
□住宅等の所有者が分かる書類(登記事項証明書、固定資産課税台帳兼名寄帳等。居住予定者にあっては売買契約書の写し等)
□市税の滞納がないことを示す証明書
□その他市長が必要と認める書類
(曳家工事を行う場合)
□住宅等の移動の効果が確認できる書類(工事に係る図面等)
(止水板設置事業を行う場合)
□止水板の仕様が分かる資料(カタログ、仕様書等)
(止水板を住宅等の敷地内の出入口に止水板を設置する場合)
□住宅等の存する敷地の所有者が分かる書類(登記事項証明書、固定資産課税台帳兼名寄帳の写し等。居住予定者にあっては売買契約書の写し等)
<完了報告>
□下関市住宅等浸水対策助成金完了報告書(様式第7号)
□工事に係る契約書又は請書の写し
□領収書(口座振込等で領収書の交付がない場合はそれに代わる書類)の写し
□見積書の写し
□返信用封筒(返信先住所を記載し切手を貼ったもの)
□事業完了後の写真(設置・施工箇所ごとの完了時のもの)
□その他市長が必要と認める書類
(居住予定者の場合)
□当該住宅に異動したことが確認できる書類
8.注意事項
- 契約は交付決定後に行ってください。交付決定前に契約したものは助成対象外となります。
- 事業の完了から20日を経過した日又は令和5年3月20日(月曜日)のいずれか早い日までに完了報告書を提出してください。