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空き家問題よくある質問とその答え

ページID:0072587 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

市民の皆様から寄せられる空き家に関するご質問のうち、数が多いものについて回答とともに掲載をしています。

Q1.空き家の所有者が亡くなっており、相続人もいない場合はどうすればいいでしょうか?

A1.財産管理制度の活用が考えられます。

 財産管理制度とは、財産の所有者及び管理者、相続人が不明や不在の場合又は土地・建物の管理が不適当である場合に、裁判所が選任した管理人が当事者に代わって財産の保存や処分を行う制度です。財産管理制度には、不在者財産管理制度、相続財産清算制度、所有者不明土地・建物管理制度、管理不全土地・建物管理制度があり、裁判所が申し立てに応じて、各種管理人の選任を行います。
 その空き家について、被害を被っているなどの利害関係があることが認められれば、裁判所に申し立てをすることができます。詳しくは弁護士や司法書士にご相談ください。

Q2.親族5人で共有している空き家があります。解体をしようと考えていますが、親族のうち1人と連絡がとれません。この場合、残りの4人に解体の意向があれば、解体しても問題はないでしょうか?

A2.空き家の解体は共有者全員の同意が必要です。

 これは、民法で「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」とされているためです。

 共有者が行方不明の場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立て、その人に対して同意を求めていく方法もあります。また、令和3年4月の民法改正により、裁判所に申立て、決定を得れば、所在不明の共有者以外の共有者全員の同意により、共有物に変更を加えることができるようになっています。

 

Q3.隣の空き家の敷地に生える木の枝が伸び、自分の土地に越境してきました。木の所有者が枝を切らないときは、自分が枝を切ることができますか。

A3.原則、木の所有者に切ってもらう必要があります。

 ただし、裁判所に訴えを提起して判決を受けた場合は、自分が切ることも出来ます。

 しかしながら、毎回、訴えを提起することは負担が大きいですし、また、隣の土地が空き家の敷地である場合など、所有者が近くにいない場合や行方不明である場合も考えられます。そうした実情を踏まえ、令和3年4月に民法が改正され、次のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が枝を自ら切り取ることができるようになりました。

・木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、木の所有者が、相当の期間内※に切除しないとき。

※ 相当の期間とは、枝を切除するために必要な時間であり、基本的には2週間程度と考えられるようです。(法務省ホームページ<外部リンク>を参照)

・木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

・急迫の事情があるとき