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空き家問題よくある質問とその答え

ページID:0072587 更新日:2022年6月8日更新 印刷ページ表示

 市民の皆様から寄せられる空き家に関するご質問のうち、数が多いものについて回答とともに掲載をしています。

 

 

Q1.所有する土地に所有者が行方不明の空き家が放置されています。どのように対処すればよろしいですか?

A1.不在者財産管理人制度の活用が考えられます。

 不在者(※)の財産を管理する人がいない場合、家庭裁判所は、申立てにより不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人の選任を行うことができます。

 このようにして選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理するほか、家庭裁判所の許可を得た上で、不在者に代わって不動産の売却等を行うことができます。

 本件のケースでいえば、土地所有者が裁判所に管理人の選任を申立て、選任された管理人に対し、空き家の適切な管理や地代の支払いを求めていくことが考えられます。

 ただし、制度活用にあたっては、管理人の報酬等の費用がかかりますので、ご注意ください。

※ 従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者

 

Q2.親族5人で共有している空き家があります。解体をしようと考えていますが、親族のうち1人と連絡がとれません。この場合、残りの4人に解体の意向があれば、解体しても問題はないでしょうか?

A2.空き家の解体は共有者全員の同意が必要です。

 これは、民法で「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」とされているためです。

 共有者が行方不明の場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立て、その人に対して同意を求めていく方法もあります。また、令和3年4月の民法改正(令和5年4月施行予定)により、裁判所に申立て、決定を得れば、所在不明の共有者以外の共有者全員の同意により、共有物に変更を加えることができるようになっています。

 

Q3.隣の空き家の敷地に生える木の枝が伸び、自分の土地に越境してきました。木の所有者が枝を切らないときは、自分が枝を切ることができますか。

A3.原則、木の所有者に切ってもらう必要があります。

 ただし、裁判所に訴えを提起して判決を受けた場合は、自分が切ることも出来ます。

 しかしながら、毎回、訴えを提起することは負担が大きいですし、また、隣の土地が空き家の敷地である場合など、所有者が近くにいない場合や行方不明である場合も考えられます。そうした実情を踏まえ、令和3年4月に民法が改正され(令和5年4月施行予定)、次のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が枝を自ら切り取ることができるようになりました。

・木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、木の所有者が、相当の期間内※に切除しないとき。

※ 相当の期間とは、枝を切除するために必要な時間であり、基本的には2週間程度と考えられるようです。(法務省ホームページ<外部リンク>を参照)

・木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

・急迫の事情があるとき