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下関市自転車の安全で適正な利用促進に関する条例の制定について

ページID:0104859 更新日:2023年12月21日更新 印刷ページ表示

下関市自転車の安全で適正な利用促進に関する条例

 下関市では、これまで長年にわたり駐輪場や自転車通行帯など、自転車利用環境の整備を関係機関とも連携しながら進め、市民がレジャーやスポーツとして、また日常の乗り物としても、楽しく快適に自転車に乗っていただけるよう、「自転車にやさしいまちづくり」を進めてまいりました。
 一方近年では、自転車の安全利用・事故防止の機運が全国的に高まっており、国において道路交通法が改正され、令和5年度より自転車利用時のヘルメット着用が努力義務化されております。
 このような中、下関市においても、自転車に関する施策の推進に当たって、市、市民、自転車利用者などの責務を明らかにし、市民等の交通安全意識の向上を図ることにより、自転車に関する事故を防止するとともに、自転車に楽しみながら乗っていただけるよう、自転車の安全で適正な利用を促進する目的で、「下関市自転車の安全で適正な利用促進に関する条例」を制定いたしました。(令和6年1月1日施行)
 本条例に基づき、下関市では、市民や事業者の皆様、関係機関等とも協力しながら、より一層の安全で適正な自転車利用を推進してまいります。

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