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下関市景観審議会について

ページID:0127837 更新日:2025年3月19日更新 印刷ページ表示

下関市景観審議会とは

 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議します。
(1) 景観計画の策定及び変更に関すること。
(2) 下関市景観条例第5条第1項第1号の景観形成地域及び同項第2号の景観重点地区の区域の指定等に関すること。
(3) 景観重要建造物等の指定等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に関する重要な事項

下関市景観条例及び施行規則

 以下よりご覧いただけます。

ダウンロード

下関市景観条例 [PDFファイル/93KB]

下関市景観条例施行規則 [PDFファイル/82KB]

下関市景観審議会の委員

 審議会の委員は、学識経験者、市議会の議員、関係行政機関の職員その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱することとなっています。
 なお、委員は15人以内をもって組織し、任期は2年です。

会議の開催予定

 現在開催予定はありません。

会議の開催状況(過去5年分)

 過去5年間における会議の開催実績はありません。

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