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下関市公共交通事業者事業継続支援金について
下関市では、昨今の物価高騰が続く状況下において、重要な移動手段である公共交通の維持・確保を図るため、市内で運行継続に取り組む交通事業者に対し、物価高騰下における安定的な事業継続のための支援金を交付します。
支援金の交付対象者
タクシー(法第4条第1項の許可を受け、法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く)を経営し、かつ、市内に事業所(個人にあっては、住所)及び営業区域を有する者により、その事業の用に供する車両を使用して行われる運送サービスをいう。)の事業者
支援金の内容
(1) 法人タクシー事業者
令和6年4月1日時点から継続して運行している、市内の各事業所、営業所等に配置しているタクシー車両(福祉輸送事業限定に要するものを除く)の台数に10万円を乗じた額。
(2) 個人タクシー事業者
1者6万円。
(3) 夜間運行支援
令和7年3月1日から令和7年3月31日の間に夜間運行(日中~日没~夜明けまで24時間を継続して運行することをいう)を月15回以上行い、今後も夜間運行を継続して実施する法人タクシー事業者に対し、1事業者につき34万円を加算。
申請に必要な書類
(1) 様式第1号:下関市公共交通事業者事業継続支援金交付申請書兼請求書
(2) 様式第2号:誓約書兼同意書
(3) 市税の滞納がない旨の証明書
(4) 夜間運行支援を受ける事業者は、その運行体制又は配車実績等の24時間を継続して運行していることが確認できる書類(令和7年3月1日から3月31日までの間に月15回以上運行していることが確認できる書類)
注意事項
申請書受付期間:令和7年4月1日(火)から5月30日(金)まで
お問い合わせ・書類提出先
下関市役所都市計画課公共交通政策室
〒750-8521 下関市南部町1番1号 東棟3階
Tel:083-231-1441 Fax:083-231-4799