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企業組合 下関中高年事業団との随意契約(締結前公表)
下関市契約規則第20条第2号の規定に基づき、企業組合下関中高年事業団との契約の締結予定について、次のとおり公表します。
【契約の名称】
放置自転車等撤去運搬業務
【契約の相手方】
企業組合下関中高年事業団 理事長 平床 幸一
【契約の相手方の選定基準】
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、この業務に係る役務の提供が可能であること。
【契約の内容】
自転車等放置禁止区域及び自転車等放置抑制区域内に放置された自転車等の撤去運搬等
【契約の方法】
随意契約
【契約の名称】
放置自転車等撤去運搬業務
【契約の相手方】
企業組合下関中高年事業団 理事長 平床 幸一
【契約の相手方の選定基準】
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、この業務に係る役務の提供が可能であること。
【契約の内容】
自転車等放置禁止区域及び自転車等放置抑制区域内に放置された自転車等の撤去運搬等
【契約の方法】
随意契約