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『国土調査法第19条第5項指定制度』及び『地籍整備推進調査費補助金』のご案内

ページID:0145241 更新日:2026年3月3日更新 印刷ページ表示

国土調査法第19条第5項指定制度

国土調査法19条5項指定とは?


 国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱う事ができることとしており、これを「19条5項指定」と呼んでいます。

 ◆国土調査法第19条第5項指定申請の手引 [PDFファイル/1.6MB]

 

指定の意義・メリット


○測量の信頼性が高まります
 当該測量・調査が極めて正確であることが公証され、信頼性が高まります。

○登記所の正式地図となります
 19条5項指定されると国から登記所へ指定書が送付され、登記所における正式地図(不動産登記法14条1項の地図)として備えつけられます。

 

指定の対象


 19条5項指定を受けるためには、国土調査の成果と同等以上の精度、または正確さを有することが必要であり、以下の要件があります。
○測量の基準
 世界測地系に基づく測量

○測量の精度
 測量の誤差が国土調査法施行令の規定の範囲内

○登記所備付地図としての要件
 1地区あたり500平方メートル以上 など

 

対象となる事業


【中部地方整備局】国土調査法19条5項指定申請及び地籍整備推進調査費補助金について(抄)

出展:国土交通省中国地方整備局『国土調査法19条5項指定申請及び地籍整備推進調査費補助金について』

 

関連サイト


 申請方法等の詳細は、下記地籍調査Webサイトをご覧ください。

 ◆国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~<外部リンク>

地籍整備推進調査費補助金

地籍整備推進調査費補助金とは?


 地方公共団体や民間事業者が積極的に19条5項指定を申請できるように、19条5項指定申請に必要な測量・調査、成果の作成に係る経費に対し補助する制度です。

 ◆地籍整備推進調査費補助金パンフレット [PDFファイル/2.22MB]

 

補助金の応募要件


○事業主体
 地方公共団体や民間事業者等
 ※事業を委託する場合でも応募可能です。

○対象地域
 人口集中地区、または、都市計画区域
 ※ただし、地籍調査等により既に不動産登記法第14条第1項で規定する地図が備えつけられている地域を除く。

○面積要件
 1地区あたり500平方メートル以上

 

関連サイト


 地籍整備促進調査費補助金の詳細については、下記地籍調査Webサイトをご覧ください。

 ◆地籍整備推進調査費補助金<外部リンク>

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