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下関市迷惑ビラ根絶に関する条例

ページID:0002610 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

下関市迷惑ビラ根絶に関する条例について

 この条例は、生活環境に悪影響を与えたり、青少年の健全育成に有害な迷惑ビラは市民の方なら誰でもはがすことができます。
これをきっかけに、ますます美しいまちづくりを進めていきましょう!
条例制定の際には、アンケートを行い、たくさんのご協力をいただき、まことにありがとうございました。

条例の概要

目的

 健全な市民生活・青少年の健全育成・市の美観風致維持

迷惑ビラ

 ヤミ金融ビラ及びピンクビラのこと

禁止行為

 迷惑ビラを道路上の電柱や電話ボックスガード・レール、ロード・ミラー、街灯柱、歩道橋(地下横断道を含む)等(詳しくはこちら)に掲示または配置すること

除却

 市民(市内に住所を有する者及び市内に通勤・通学する者)なら誰でも上記物件に張られた迷惑ビラを除却及び廃棄できる

除却命令

 迷惑ビラを掲示または配置した者、させた者に対し、市長が除却及び廃棄を命じることができる

対象区域

 旧下関市全域

罰則

 除却命令に違反した者に対し100万円以下の罰金