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都市計画施設区域内建築許可について
都市計画施設等の区域内における建築の規制状況
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、県知事(下関市においては下関市長)の許可を受けなければなりません。
県知事は、許可の申請があった場合において、当該建築が都市計画施設もしくは市街地開発事業に関する都市計画に適合し、また、当該建築物が許可基準(階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリ-トブロック造その他これらに類する構造であること。)に該当し、かつ、容易に移転し、もしくは除却することができるものであると認めるときは、その許可をしなければならないとされています。(都市計画法53条、54条)
様式については、下記よりダウンロードできます。
(注意事項)
令和7年12月23日付けで下関北九州道路に関連する都市計画決定が告示され、彦島地区における都市計画施設の区域が変更されておりますので、ご注意ください。
詳細は都市計画課にご確認ください。
総括図(1/10,000)7-1 [PDFファイル/927KB]


