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下関市景観条例

ページID:0002626 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

この条例は、地域の良好な景観を形成するまちづくり推進のために次の事項を定めています。

  1. 景観計画の策定、行為の規制等について必要な事項
  2. 行政の施策の基本
  3. 行政、市民及び事業者の責務

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市の責務

  • 良好な景観の形成を図るために必要な施策の策定及び実施
  • 施策に対する市民及び事業者の意見反映

市民及び事業者の責務

  • 景観まちづくりの主体としての景観の形成に関する意識の高揚、積極的な推進
  • 市が実施する景観の形成に関する施策への協力

景観計画

 本市で特に良好な景観の形成を図る必要のある区域として次に掲げるものを定めることができ、各区域の方針や行為の制限に関する事項を定めることとしています。

  1. 景観形成地域
    地域特性を活かした景観の形成を誘導する必要があると市長が認める地域
  2. 景観重点地区
    よりきめ細やかな景観の形成を重点的に推進する必要があると市長が認める地区

景観審議会

 景観計画の策定等、良好な景観の形成に関する重要な事項を調査、審議する機関です。

 学識経験者等によって構成されています。

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