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景観計画区域内行為届出制度

ページID:0002627 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 「下関市景観計画」では、景観計画の区域を本市全域とし、景観法第16条の規定により、一定規模以上の建築・建設等の行為について、着手前に届出をいただくこととしました。

 届出の内容が、「下関市景観計画」に定められた、良好な景観の形成のための制限に関する事項に適合しない場合は、設計の変更その他必要な措置を勧告できるようになりました。

届出対象地域

 届出対象地域は、市域全域とします。

 本市の景観特性に基づき、それぞれを特徴づける景観の大きなまとまりを「ゾーン」として

6つに区分し、各ゾーンの景観形成の方針を定めています。

 ※ゾーン別の景観形成の方針、景観形成基準については別添パンフレットをご参照ください。

届出対象行為及び規模

  1. 建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕・模様替、外観の過半にわたる色彩の変更で以下のいずれかに該当するもの
    • 高さが20mを超えるもの
    • 延べ床面積が5,000平方メートルを超えるもの
  2. 工作物の新設等で以下のいずれかに該当するもの
    • 高さが20mを超えるもの
    • 築造面積が5,000平方メートルを超えるもの
  3. 土地の形質の変更
    • ​​変更に係る部分の土地の面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

 ※届出の必要な工作物は下関市景観条例施行規則第3条に記載しています。

 ※関門景観形成地域では、上記基準とは異なる関門景観条例の基準に基づく届出になり、(届出書様式第3面)が必要となります。(詳細は、下記「景観法に基づく届出について」または「関門景観形成地域パンフレット」をご覧ください)

 ※屋外広告物は「下関市屋外広告物条例」に基づき許可申請を行うこととなります。(別ページの「屋外広告物に関する許可申請」をご参照ください)

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届出書類

景観計画区域内行為(変更)届出書に

次に掲げる図書を添えて2部届出をお願いします。

 ※令和3年4月1日より、届出書及び通知書の押印が不要となりました。これに伴い、様式の記載内容を変更していますのでご注意ください。

届出書添付書類

 付近見取図、現況写真、配置図、立面図(断面図)、平面図

 完成予想図またはパース、外構計画図・広告物図面、色見本

 ※着手の30日前までに届出を行ってください。

 ※周辺景観に大きな影響を与える恐れのあるものは、下関市景観審議会等の専門家による審査が必要となることがあります。

 ※国の機関または地方公共団体が行う場合は、景観計画区域内行為通知書をご利用ください。

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リンク

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