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下関市の都市計画区域が再編されました
下関市の都市計画区域について、平成24年3月30日(金曜日)から次のとおり都市計画区域が再編されましたので、お知らせいたします
- 菊川町は、建物を建てる際などの手続き等が変わります。
- 内日地区・蓋井島は、建物を建てる際などの規制が緩和されます。
区域及び名称変更
- 下関都市計画区域から内日地区・蓋井島が外れました。
- 豊浦都市計画区域に菊川町・内日地区・蓋井島が加わり、名称が下関北都市計画区域となりました。
変更となる取扱い
- 内日地区・蓋井島が外れた下関都市計画区域については、今までの取扱いと変更はありません。
- 豊浦町・菊川町・内日地区・蓋井島を合わせた下関北都市計画区域については、次のとおり扱いが変わります。
- 新たに都市計画区域に編入された菊川町について
- 1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、開発許可申請が必要となります。
- 建築物を建築しようとする場合、基本的に確認申請が必要となります。
- 建築基準法第3章の規定、いわゆる集団規定を受けるようになります。
集団規定とは、例えば、接道義務、特殊建築物(廃棄物処理場等)の位置の制限、建ぺい率・容積率などです。
- 下関北都市計画区域に編入された内日地区・蓋井島について
- 非線引き都市計画区域に編入されることにより市街化調整区域から外れます。
- 建築基準法第22条に規定する区域から外れます。
法第22条区域とは、火災による類焼の防止を図る目的から、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をする必要のある区域です。
- 豊浦町について
- 都市計画区域の名称が、豊浦都市計画区域から下関北都市計画区域に変わるのみで、今までの取扱いと変更はありません。
- 新たに都市計画区域に編入された菊川町について