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屋外広告物の設置に関する注意事項

ページID:0002632 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

屋外広告物の設置に関する注意事項​

下関市では、良好な景観形成と公衆危害防止を目的に下関市屋外広告物条例を定め、広告物を設置する場所や表示面積、高さ等を規制しています。あわせて、屋外広告業の登録制度を導入しています。

1.すでに設置している屋外広告物について

すでに設置している屋外広告物で、下関市屋外広告物条例に基づく許可申請対象の広告物である場合、許可申請が必要となります。条例違反となる屋外広告物の設置については、罰則の対象となりますのでご注意ください。

2.屋外広告物を発注する広告主の皆さまへ

下関市内で屋外広告業を営む場合は、屋外広告業の登録が必要となります。これに伴い、広告主の方は、下関市内に設置する屋外広告物を発注する場合、登録業者に発注しなければなりません。屋外広告業者が登録済み業者であることを確認の上、発注してください。制度の主旨をご理解の上ご協力願います。

※無登録業者の設置した屋外広告物が判明した場合、その業者には罰則が適用されます。また、設置した広告物が条例の許可基準を満たさない場合、広告主の方には改修や撤去等をお願いすることになりますのでご注意ください。

3.屋外広告物の取扱いについて(野立て広告)

主要な交差点付近における野立て広告の取扱いについて、以下のファイル(PDF:419KB)のとおり定めましたので、野立て広告を計画する際はご協力願います。

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