本文
下関市屋外広告物許可基準における家屋連たんの取扱い
家屋連たんの取り扱いについて
屋外広告物の掲出・表示については、広告主・広告業者の皆さんにご理解いただきながら、下関市屋外広告物条例を適正に運用し、景観形成・風致維持及び安全に配慮しているところです。
このたび、条例上の特別制限地域について、「第二種特別制限地域」のうち「制限地域」として捉えることのできる要件である「家屋(10戸)連たん」に関する取り扱いを以下のとおり運用していくこととなりましたのでお知らせいたします。
なお、運用の開始は、平成25年9月1日からとします。
概要
第二種特別制限地域のうち、制限地域として扱うのは、風致地区(紅紫山・小門・綾羅木海岸)における家屋連たん部分、高速道路、国道、県道、鉄道沿線等における市街化区域や家屋10戸連たん部分があります。
(家屋連たんとは…家屋のある敷地が連続して連なっていること)
家屋のある敷地間に存する道路や空地等に関して、一定の範囲内であれば「連たんしているとみなす」と取り扱います。
詳細は別添ファイル(10戸連たん取扱い:PDF 709kb)をご覧ください。
※本件に関する問い合わせ、その他屋外広告物に関する不明点・疑問点は、まちなみ住環境整備課へお問い合わせください。