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地区計画の区域内における行為の届出

ページID:0002639 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

地区計画について

 地区計画は、それぞれの地区の特性に応じた良好な市街地を形成するため、道路、公園等の地区施設の配置や建築物の用途・形態・意匠等について計画を定め、その計画に基づき、建築行為や開発行為の適正な誘導及び規制を行い、実現を図っていくものです。

 地区計画の区域内において建築物や工作物の建築、増改築、外構工事等の行為を行う際には、当該行為に着手する日の30日前までに、市長への届出(若しくは変更の届出)が必要です。(事前に下関市都市計画課との協議をお願いします。)

届出にあたっての注意事項

 届出書に必要書類(注)を添えて、都市計画課に提出してください。

 (注)地区計画によって屋外広告物が制限されている地区において屋外広告物の設置をする場合は、届出書と併せて「届出チェックシート」の提出をしてください。

  • 市長は届出に係る行為が地区計画に適合しないと認める場合には、設計の変更等の勧告ができます。
  • 届出がない場合、または虚偽の届出をした場合は20万円以下の罰金に処せられます。

 各地区の具体的な制限内容、運用基準、届出書については以下よりダウンロードできます。

地区計画の内容、運用基準、届出書など

 ※新下関西地区地区計画、新椋野地区地区計画及び内日地区地区計画については、運用基準を作成しておりますので、基準に倣って計画してください。

 ※地区計画で定める建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)の最高限度は、特に計画書等に記載のない限り、建築基準法における角地等による緩和は適用されません。

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市街化調整区域における地区計画策定基準

 平成10年11月20日に施行された都市計画法の一部を改正する法律(平成10年法律第79号)により、新たに市街化調整区域における地区計画の策定対象地域及び開発許可の対象範囲の拡大措置が講じられたことを受け、下関都市計画区域では市街化調整区域における地区計画による開発行為の許可(都市計画法第34条第10号適用)を受けようとするものと対象とした基準を定めています。

 同号の適用を受ける際には、基準に適合する必要があります。

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地区計画等に関する申し出制度

 下関市では、都市計画法第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の原案の申し出の方法を定めた「下関市地区計画等の案の作成手続きに関する条例」を制定しています。

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