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都市計画図及び基本図のダウンロード利用について
下関市作成の都市計画図及び基本図は「しものせき情報マップ」<外部リンク>よりダウンロード可能です。
ただし、公共測量の成果であるため、その利用が測量法における「測量成果の複製」もしくは「測量成果の使用」に該当する場合は、その利用方法ごとに、下関市長に対し承認の申請をし、承認を得る必要があります。(測量法第43条、第44条)
測量成果の複製の承認が必要な場合(測量法第43条)
- 測量の用に供する場合
- 刊行する場合
- インターネット等により情報を提供する場合(複製の承認が認められないもの)
- 複製しようとする測量成果に対し、何ら手を加えずに全く同じもの(独自データの付加、データの一部切り出し等がされていないもの)を複製しようとする場合
- 下関市が行う地図等の刊行及びインターネット提供を害するおそれがあると認められるもの
測量成果の使用の承認が必要な場合(測量法第44条)
- 測量成果を複製した者が、複製品を測量に用いる場合
- 測量成果に対し、大量の情報の付加もしくは削除又は著しい表現方法の変更等を伴うものであって、新たに作成される測量成果が複製しようとする測量成果とは別種の測量成果と判断される場合(使用の承認が認められないもの)
- 申請手続きが法令に違反しているもの
- 当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保するうえで適切でないもの
承認を得ずに出所の明示をして利用できる場合
作成する成果物が地図としての利用を想定していないもの
- ハンカチ・Tシャツ・紙袋・メモ帳・セロテープ、書籍の表紙、CDジャケット、地形図を背景とした表彰状や名刺などデザインとして製品への印刷
- イラストや絵地図、縦横の拡大縮小率が異なるなど誇張表現されているもの、作図ソフトで作った簡易的なもの
作成する成果物を不特定多数の者に提供しないもの
- 私的利用、学校その他教育機関、社内、サークル、同好会など組織内での利用
- 特定の者に対して提出する申請書、報告書等の添付資料や説明資料として利用
- 一時的な資料として利用
- 論文、試験問題で利用
作成する成果物が測量成果としての正確さを要しないもの
- 博物館等における展示物として利用
- テレビ番組で利用
- 書籍、パンフレットへの地図の挿入(地図帳、折込み地図を除く)
- 緯度経度等の位置座標を有しない成果物の作成に利用(下記(1)~(3)の場合を除く)
- (1)管内図、ハザードマップ等の国土の管理に関わる地図情報を作成する場合
- (2)下関市の地図にもともと記載されている地形、道路、地名、行政界等を、実質的に異なる表記に変更する場合(ただし、記載の削除のみの場合を除く)
- (3)販売している刊行物(紙地図を含む)と比較して、一見して違いが明確に判別できない場合
※出所の明示が技術的に困難など、やむを得ない場合には説明ページや説明書に記載することも可とします。
(明示の例)
「この地図は、下関市作成の都市計画図10,000分の1を使用したものである。」
「この地図は、下関市作成の都市計画図10,000分の1を加工して作成したものである。」