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地籍調査ってなに?
地籍調査とは?
地籍調査とは、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいいます。
現在法務局に備え付けられている地図の約半分は、明治時代の地租改正によって作られた地図(公図)をもとにしたもので、土地の境界が不明確であったり、測量も不正確であったりする場合もあり、また山林については地図がなく境界紛争などいろいろ問題が発生しているのが実態です。
地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」は、その写しが法務局に送付され、法務局において地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められるほか、地籍図が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
地籍調査はなぜ必要なの?
- 土地取引の円滑化に役立ちます。
- 災害復旧に役立ちます。
- トラブルの未然防止に役立ちます。
- まちづくりに役立ちます。
- 課税の適正化に役立ちます。
地籍調査の費用負担は?
地籍調査の経費は、国が50%を、県と市がそれぞれ25%を負担しますので、個人に費用の負担を求めることはありませんが、現地立会い、境界の刈り開き、委任状の作成等の諸費用などは、個人の負担となります。
地籍調査の進め方は?
1年目の工程
- 調査準備と説明会
関係機関との連絡調整、住民への説明会などを行い調査の体制を作ります。 - 基準点測量
測量の基礎となる基準点(図根点)を設置します。 - 一筆地調査
一筆ごとの土地について、公図等の資料により関係者立会いのもとに所有者、地番、地目、境界の調査を実施します。 - 測量
確認した境界を一筆ごと、地球上の座標値と結びつけた正確な測量を行います。
2年目の工程
- 面積測定
測量した結果にもとづいて面積を測定し地籍図と地籍簿を作ります。 - 閲覧
地籍図と地籍簿は20日間の閲覧期間を設け、皆さまに確認していただきます。
3年目の工程
7. 認証
知事の認証と国の承認を申請します。
8. 法務局へ送付
国の承認を得た地籍図と地籍簿を法務局へ送付します。法務局において登記簿が書き改められ、地図として備え付けられます。
令和6年度の一筆地調査(現地立会)実施地区は?
次の調査地区について、国土調査法に基づく地籍調査(現地立会)を実施します。関係者(土地所有者等)の方には、事前に立会案内を送付します。立会の際には、本人確認を行いますので、確認書類(※)をお持ちください。
※確認書類・・・官公署が発行した免許証等(例:個人番号カード、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、船員保険証、マイナンバーカード)
調査地区
- <菊川町区域> 菊川町大字下大野の一部
- <豊田町区域> 豊田町大字殿敷の一部
- <豊北町区域> 豊北町大字北宇賀の一部
地籍調査の担当窓口は?
区域ごとに事務所を構えて地籍調査を実施(豊浦町区域は地籍調査完了)しておりますので、それぞれの担当窓口にお問い合わせください。
本庁区域
都市整備部 都市計画課 地籍調査係
電話(直通) 083-231-1298
菊川町区域
菊川総合支所 建設農林課 建設・地籍係
電話(直通) 083-287-4016
豊田町区域
豊田総合支所 建設農林課 建設・地籍係
電話(直通) 083-766-2902
豊北町区域
豊北総合支所 建設農林水産課 建設・地籍係
電話(直通) 083-782-1920
豊浦町区域
豊浦総合支所 建設農林水産課 建設係
電話(直通) 083-772-4025
※下記画像をクリックすると、国土交通省の「地籍調査Webサイト」をご覧になることができます。