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下関市立地適正化計画に基づく届出制度について

ページID:0002682 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 下関市立地適正化計画の策定に伴い、令和2年3月2日から、居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の建築行為等や、都市機能誘導区域外での誘導施設の建築行為等の際には、都市再生特別措置法に基づき、行為着手の30日前までの届出が必要です。

 この届出は宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明において、法令上の制限に該当いたしますので、ご留意ください。

1.届出窓口

 下関市 都市整備部 都市計画課

2.届出期限

 対象となる行為に着手する30日前まで

3.届出の対象となる行為

居住誘導区域外

開発行為

  1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発を行おうとする場合
  2. 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上の場合

建築等行為

  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等とする場合

都市機能誘導区域外

開発行為

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

建築等行為

  1. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内

  • 誘導施設の休止又は廃止を行う場合

4.居住誘導区域および都市機能誘導区域

 区域の確認は、下関市都市計画情報システムからお願いします。
 ⇒しものせき情報マップ<外部リンク>

5.届出様式

 下記の様式をご使用ください。

ダウンロード

6.手続きの流れ

手続きの流れの画像

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