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路外駐車場の届出について
目次
制度概要
一定の条件を満たす駐車場を設置する場合は、「駐車場法」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法)に基づき、下関市へ届出を行う必要があります。
また、都市計画区域内に設置する場合と都市計画区域外に設置する場合とでは届出の要件、届出の事項が異なりますので、以下を参考に届出を行ってください。なお、都市計画区域については、下関市都市計画情報システムで確認することができます。
「都市計画区域内」に設置する場合
都市計画区域内に次の(1)から(3)の全てに該当する駐車場を設置する場合は、以下の届出が必要となります。
(1)道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
時間貸し駐車場や一時預かり駐車場など不特定多数の方が利用できる駐車場が該当します(商業施設や病院に附設する駐車場であっても、不特定多数の方が利用できる場合は該当します)。なお、従業員専用駐車場や月極駐車場などの特定の方のみが利用する駐車場は該当しません。
(2)駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
駐車マスの面積の合計をいいます。なお、駐車場の車路、設備、管理施設などは面積には含まれません。
(3)駐車料金を徴収するもの
利用にあたって料金を徴収する駐車場が該当します。
設置の届出(駐車場法第12条,バリアフリー新法第12条)
駐車場の設置者(駐車場管理者)は、工事着手前までに、所定の届出書に必要事項を記載の上、下記に掲げる添付書類とあわせ1部を提出してください。
提出時期
工事着手前まで
構造及び設備の基準
駐車場法に基づく各種基準について、路外駐車場設置届チェック表(画面下部ダウンロード欄に掲載)を参考に、適合しているかどうかを確認してください。
あわせて、次のいずれにも該当しない駐車場の場合は、特定路外駐車場として、バリアフリー新法に基づく各種基準についてもバリアフリー新法チェック表(画面下部ダウンロード欄に掲載)を参考に、適合しているかどうかを確認してください。
- 道路法第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場(道路附属物としての駐車場)
- 都市公園法第2条第2項に規定する公園施設(公園施設としての駐車場)
- 建築物又は建築物特定施設(建築物である駐車場又は建築物に附属する駐車場)
届出書様式
路外駐車場設置(変更)届出書(ダウンロード様式)
添付書類
書類名称 | 様式、規格等 | 表示内容 | 摘要 |
---|---|---|---|
地形図(位置図) | 1/10,000以上 | 駐車場の位置 | |
平面図 | 1/200以上 |
|
|
各階平面図 立面図 断面図 |
1/200以上(建築確認申請の図面で可) | 上記平面図表示内容に準ずる。 なお、立年図及び断面図にあたっては二面以上。 |
建築物であるもの |
大臣認定書の写、仕様図、全体組立図 | 任意 | 機械式駐車場であるもの | |
その他 | 任意 |
|
必要に応じて |
バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場の場合の追加添付書類
書類名称 | 様式、規格等 | 表示内容 | 摘要 |
---|---|---|---|
バリアフリー新法に基づく路外駐車場設置届出書添付書面(第2号様式) | ダウンロード様式 | ||
平面図 | 1/200以上 |
上記平面図に、次の事項を追記
|
|
大臣認定書の写、仕様図、全体組立図 | 任意 | 特殊装置を用いる場合 | |
その他 | 任意 | その他バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準に対応する項目を満足していることを証明するもの | 必要に応じて |
管理規程の届出(駐車場法第13条)
駐車場の設置者(駐車場管理者)は、供用開始後10日以内に、所定の届出書に必要事項を記載の上、管理規程(駐車場の名称、駐車場の設置者(駐車場管理者)、供用時間、駐車料金など業務の運営の基本となる事項を記載したもの)とあわせ1部を提出してください。
提出時期
供用開始後10日以内
必要事項
管理規程に定めるべき事項については、路外駐車場管理規程届チェック表(画面下部ダウンロード欄に掲載)を参考に確認してください。
届出書様式
路外駐車場管理規程(変更)届出書(ダウンロード様式)
添付書類
設置駐車場に係る管理規程
変更の届出(駐車場法第12条、第13条)
駐車場の設置者(駐車場管理者)は、届出事項を変更する場合は、所定の届出書に必要事項を記載の上、変更内容が確認できる添付書類とあわせ1部を提出してください。
提出時期
- 設置届出内容の変更:工事着手前まで
- 管理規程内容の変更:変更後10日以内
届出書様式
- 路外駐車場設置(変更)届出書(ダウンロード様式)
- 路外駐車場管理規程(変更)届出書(ダウンロード様式)
休止、廃止、再開の届出(駐車場法第14条)
駐車場の設置者(駐車場管理者)は、駐車場を休止又は廃止した場合、休止している駐車場の供用を再開した場合は、所定の届出書に必要事項を記載の上、1部を提出してください。
提出時期
休止、廃止、再開の日から10日以内
届出書様式
路外駐車場(休止・廃止・再開)届出書(ダウンロード様式)
「都市計画区域外」に設置する場合
都市計画区域外に次の(1)から(4)の全てに該当する駐車場(特定路外駐車場)を設置する場合は、以下の届出が必要となります。
(1)道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
時間貸し駐車場や一時預かり駐車場など不特定多数の方が利用できる駐車場が該当します(商業施設や病院に附設する駐車場であっても、不特定多数の方が利用できる場合は該当します)。なお、従業員専用駐車場や月極駐車場などの特定の方のみが利用する駐車場は該当しません。
(2)駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
駐車マスの面積の合計をいいます。なお、駐車場の車路、設備、管理施設などは面積には含まれません。
(3)駐車料金を徴収するもの
利用にあたって料金を徴収する駐車場が該当します。
(4)次のいずれの駐車場にも該当しないもの
- 道路法第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場(道路附属物としての駐車場)
- 都市公園法第2条第2項に規定する公園施設(公園施設としての駐車場)
- 建築物又は建築物特定施設(建築物である駐車場又は建築物に附属する駐車場)
設置の届出(バリアフリー新法第12条)
特定路外駐車場の設置者(特定路外駐車場管理者)は、工事着手前までに、所定の届出書に必要事項を記載の上、下記に掲げる添付書類とあわせ1部を提出してください。
提出時期
工事着手前まで
構造及び設備に関する基準
バリアフリー新法に基づく各種基準について、バリアフリー新法チェック表(画面下部ダウンロード欄に掲載)を参考に、適合しているかどうかを確認してください。
届出書様式
特定路外駐車場設置(変更)届出書
添付書類
書類名称 | 様式、規格等 | 表示内容 | 摘要 |
---|---|---|---|
地形図(位置図) | 1/10,000以上 | 駐車場の位置 | |
平面図 | 1/200以上 |
|
|
大臣認定書の写、仕様図、全体組立図 | 任意 | 特殊装置を用いる場合 | |
その他 | 任意 | その他バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準に対応する項目を満足していることを証明するもの | 必要に応じて |
変更の届出(バリアフリー新法第12条)
特定路外駐車場の管理者は、届出事項を変更する場合は、所定の届出書に必要事項を記載の上、変更内容が確認できる添付書類とあわせ1部を提出してください。
提出時期
工事着手前まで
届出書様式
特定路外駐車場設置(変更)届出書(ダウンロード様式)