本文
自転車等駐車場の附置義務制度について
下関市では、放置自転車等が引き起こす問題の解消を図るとともに、安全で快適な歩行環境の確保、交通の円滑化並びに良好な都市景観を確保するため、「下関市自転車等の放置防止に関する条例」(平成25年条例第172号)を制定し、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設を新築または増築する場合に、自転車等駐車場の設置を義務付けました。
〈関連ページ〉下関市自転車等の放置防止に関する条例を制定しました
対象となる区域
自転車等駐車場の附置義務の対象となる区域は、都市計画法で定める近隣商業地域及び商業地域のうち、国勢調査の結果に基づき人口集中地区として設定されている区域及び自転車等放置禁止区域です。
※区域図はページ下部からダウンロードできます。
対象となる施設等
附置義務の対象となるのは、次の表に掲げる施設を新築または増築(建築確認申請が必要な場合に限る。)しようとする場合です。
施設の用途 | 施設の用途の範囲 | 施設の規模 | 施設面積に含まれる部分 | 自転車等駐車場の規模 |
---|---|---|---|---|
百貨店、スーパーマーケットその他の小売店 | 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9号の統計基準における日本標準産業分類<外部リンク>において、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、機械器具小売業、その他の小売業若しくは飲食店に分類される業務を行うための施設(自転車等の大量の駐車需要を生じさせるものではないと市長が認めたものを除く。) | 400平方メートル以上 | 売場、ショーウインドー、ショールーム、承り所、物品加工修理場、客席その他利用者の用に供するものとして市長が認める部分 | 施設面積を40で除して得た台数 |
銀行その他の金融機関 | 銀行、信用金庫、信用協同組合、株式会社商工組合中央金庫、労働金庫、農林中央金庫、信用農業組合連合会、信用漁業協同組合連合会、農業行動組合、漁業協同組合、郵便局その他これらに類するもの | 500平方メートル以上 | 営業室、応接室、現金自動支払機の設置室その他利用者の用に供するものとして市長が認める部分 | 施設面積を50で除して得た台数 |
パチンコ、ゲームセンターその他の遊技場 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律<外部リンク>(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号または第5号に規定する営業を行うための施設 | 300平方メートル以上 | 遊技場、景品交換所その他利用者の用に供するものとして市長が認める部分 | 施設面積を40で除して得た台数 |
映画館、劇場その他の大規模な施設で、集客が見込まれるもの | 映画館、図書館、多目的ホール、ボウリング場、カラオケボックス | 400平方メートル以上 | 客席、個室その他利用者の用に供するものとして市長が認める部分 | 施設面積を40で除して得た台数 |
自転車等駐車場の設置場所
附置義務により設置される自転車等駐車場は、施設若しくは施設の敷地内または施設の敷地に到達するために移動する距離がおおむね50メートル以内の場所に設置しなければなりません。
自転車等駐車場の構造等
附置義務により設置される自転車等駐車場の区画の規模は、自転車用の駐車区画については1台当たり幅0.6メートル以上、奥行き1.9メートル以上を確保しなければなりません。原動機付自転車用の駐車区画については、幅0.9メートル、奥行き2.1メートル以上を確保しなければなりません。
ただし、駐輪ラック等を設置する場合は、上記の区画規模を確保する必要はありませんが、ラック間の距離をできるだけ広くするなど、自転車等の利用者が利用しやすいように配慮してください。
また、この条例により設置される自転車等駐車場には、原動機付自転車用の駐車区画を少なくとも1台以上設置しなければなりません。
手続きの流れ
- 事前協議
附置義務台数の算定や施設面積に含まれる部分について市都市計画課と協議を行い、必要に応じて適切修正を行ってください。 - 自転車等駐車場設置(変更)届出書の提出
事前協議により届出書の記載内容が確定しましたら、市都市計画課へ届け出てください。 - 建築確認申請
- 工事着手
- 工事完了
- 自転車等駐車場の供用開始
届出書に添付する資料
- 付近見取図(縮尺2,500分の1以上)
- 施設配置図(縮尺200分の1以上)
- 施設の各階の平面図(縮尺100分の1以上)
- 施設面積の求積図(縮尺100分の1以上)
- 自転車等駐車場の平面図(縮尺100分の1以上)
- 自転車等駐車場の求積図(縮尺100分の1以上)
- 自転車等駐車場附置義務台数算定表(任意様式)
- 自転車等駐車場の位置及び利用方法の表示方法(任意様式)
立入検査等について
附置義務により設置された自転車等駐車場を利用者が快適に利用できるように、必要に応じて次の措置を行うことがあります。
- 立入検査
条例の規定に基づき、報告若しくは資料の提出を求めたり、立入検査を行うことがあります。 - 措置命令
条例の規定に違反した場合は、違反を改めるするために必要な措置を行うよう命ずることがあります。 - 公表
条例の規定に違反した場合や、措置命令に従わなかった場合に、その事実とともに住所、氏名を公表することがあります。