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国土利用計画法に関する届出について

ページID:0060943 更新日:2023年7月5日更新 印刷ページ表示

 

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取り引きについて届出制度を設けています。

1 届出が必要となる土地の面積

  1. 市街化区域         2,000平方メートル以上
  2. 1.を除く都市計画区域    5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外      10,000平方メートル以上

 

2 届出を行う時期

 届出は、契約を締結した日から起算して2週間以内に行ってください。

 

3 届出を行う方

  届出者は土地を取得した方(買主)です。

 

4 届出書提出に伴う添付図書

  1. 契約書(写)
  2. 位置図 (1万分の1~5万分の1程度の縮尺のもの。)
  3. 周辺状況図 (5千分の1以上の縮尺のもの。)
  4. 形状図 (公図等の写しや実測図など)
  5. 開発構想概要図書 (利用目的が宅地開発等大規模開発を行う場合については、全体の事業計画の概要が分かるもの。)
  6. 被交換地図面 (交換の場合)
  7. 委任状 (代理人がいる場合のみ)

 ※届出書は都市計画課及び各総合支所建設農林(水産)課で配布しています。(山口県ホームページからダウンロードすることもできます。)

 

 

 ※周辺状況図及び形状図により土地の位置が確認できる場合は、位置図の添付を省略することができます。(令和5年7月1日以降届出分)

 

5 提出部数

  届出書  2部 ※平成31年(2019年)4月1日以降の届出分より3部から2部に変更となりました 

  添付図書 2部

 

6 提出窓口

  土地の所在地に応じ、都市計画課(本庁管内)、各総合支所建設農林(水産)課(各総合支所管内)に提出してください。

 

 

  ※届出書ダウンロードや手続きの流れなど、詳細につきましては山口県総合企画部政策企画課<外部リンク>のページをご覧下さい。