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公有地の拡大に関する法律に関する届出・申出

ページID:0060949 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

 地方公共団体等による必要な土地の先買い制度等により地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されており、一定規模の土地について以下の届出・申出制度があります。
 
 ※令和3年1月1日より届出書及び申出書の押印が不要となりました。

1 土地を有償譲渡する場合の届出(公拡法第4条)

(1)届出が必要となる土地の面積

  (a)都市計画決定された道路や河川などの都市計画施設の区域内で100平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合など

  (b)市街化区域内で5,000平方メートル以上

     その他の都市計画区域内(市街化調整区域を除く)で1万平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合

(2)届出の時期

  有償譲渡が具体化し、相手方、予定価格がほぼ定まったときに届出てください。(契約を結ぶ3週間前が目安となります。)

(3)届出を行う方

    届出は土地を譲渡しようとする方(売主)です。

(4)届出の方法
  (a)ご持参の場合 下記お問い合わせ先の都市計画課へご持参ください。
  (b)郵送の場合 下記お問い合わせ先の都市計画課へご郵送ください。
  (c)やまぐち電子申請サービスをご利用場合 以下のリンクよりお手続きください。
     やまぐち電子申請サービス(公拡法第4条)の手続きへ<外部リンク>(2023年9月1日受付開始)

 

2 土地の買取りを希望する場合の申出(公拡法第5条)

 (1)申出が可能となる土地の面積

   (a)都市計画区域内で100平方メートル以上の土地を所有し、地方公共団体等による買取りを希望する場合

   (b)都市計画区域外の都市計画施設区域内で100平方メートル以上の土地を所有し、地方公共団体等による買取りを希望する場合

 (2)申出の時期

    当該土地について地方公共団体等に買取りを希望するときに随時できます。

 (3)届出の方法
  (a)ご持参の場合 下記お問い合わせ先の都市計画課へご持参ください。
  (b)郵送の場合 下記お問い合わせ先の都市計画課へご郵送ください。
  (c)やまぐち電子申請サービスをご利用場合 以下のリンクよりお手続きください。
     やまぐち電子申請サービス(公拡法第5条)の手続きへ<外部リンク>(2023年9月1日受付開始)

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