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所有者不明土地を地域のための事業に利用することができます

ページID:0060962 更新日:2021年9月21日更新 印刷ページ表示

 近年、全国的に所有者がわからない土地が増えつつあります。所有者がわからない土地は、利用したくても利用することができず、大きな問題となっています。
 この問題に対応するため、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)において、所有者不明土地を利用して地域のための事業を行うことを可能とする「地域福利増進事業」が創設されています(令和元年6月施行)。 

所有者不明土地とは?

 通常、土地の所有者に関する情報は、法務局が管理する登記簿に記録されています。この登記簿等を調査しても所有者が判明しないまたは連絡がつかない土地を「所有者不明土地」といいます。

地域福利増進事業

 地域福利増進事業とは、所有者不明土地を利用して地域住民等の福祉や利便の増進のための施設を整備することができる制度です。制度の詳細は「地域福利増進事業ガイドライン​」<外部リンク>をご覧ください。
 主な対象施設は次のとおりです。
  ・公園、緑地、広場、運動場
  ・道路、駐車場
  ・学校、公民館、図書館
  ・社会福祉施設、病院、診療所
  ・被災者の居住のための住宅
  ・購買施設、教養文化施設(周辺で同種の施設が著しく不足している場合等に限り、対象となります。) 

 地域福利増進事業の対象事業に、以下の施設等が追加されました。(令和4年11月施行)
  ・備蓄倉庫等の災害対策に関する施設
  ・再生可能エネルギー発電設備の整備に関する事業(単に売電収入を目的とする事業は対象外)

 事業に関するご相談は、都市計画課にお問い合わせください。​

所有者不明土地問題に関する最近の取組について

 国土交通省のホームぺージ<外部リンク>​をご覧ください。

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しについて

 法務省のホームぺージ<外部リンク>をご覧ください。

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