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都市再生推進法人について

ページID:0098983 更新日:2023年9月26日更新 印刷ページ表示

都市再生推進法人とは

 都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体を、まちづくりの中核を担う法人として市が指定することで、まちづくりの推進を図る制度です。
 都市再生推進法人には、まちづくりのコーディネーター及びまちづくりの推進主体としての役割を果たすことが期待されます。

都市再生推進法人の主な業務

 都市再生特別措置法第119条に基づく業務(一部でも可)を行うこととされており、主に、まちなかの賑わいや交流創出のための施設整備や管理運営都市開発事業の実施やその支援まちづくりに関する専門家派遣、情報提供等が挙げられます。

都市再生推進法の指定を受けることができる団体

 ・一般社団法人(公益社団法人を含む)
 ・一般財団法人(公益財団法人を含む)
​ ・NPO法人
 ・まちづくり会社

指定までの流れ

(1)事前協議
 都市再生推進法人の指定を希望する団体は、「下関市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」をご確認のうえ、都市整備部都市計画課まで事前にご相談ください。


(2)申請、審査
 所定の様式に必要書類を添付しご提出ください。
 これまでの活動実績、運営体制、財政基盤が十分であるか等について、要綱に基づき審査を行います。


(3)指定
 審査の結果、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる場合、申請者へ通知を行うとともに、公示を行い一般に周知します。

下関市が指定する都市再生推進法人

下関市が指定する都市再生推進法人
指定番号 指定年月日 法人の名称等 住所・事務所所在地
1

令和6年(2024年)3月7日

一般社団法人からまち 下関市唐戸町2番12号プロートン泰平1階

 

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