本文
審査基準と標準処理期間(区画整理会社の合併又は事業の譲渡等の認可)
申請に対する処分の概要
画整理会社の合併又は事業の譲渡等の認可
根拠法令
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第51条の11第1項
処分権者
市長
審査基準
未設定(法令の定めのみによって判断)
審査基準設定年月日
-
標準処理期間
20日(ただし、下関市の休日を定める条例(平成17年2月13日条例第2号)に定める休日を除く。)
標準処理期間設定年月日
平成22年2月15日
所管部署
都市整備部市街地開発課(電話番号 083-224-2011)