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審査基準と標準処理期間(区画整理会社の合併又は事業の譲渡等の認可)

ページID:0002737 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

画整理会社の合併又は事業の譲渡等の認可

根拠法令

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第51条の11第1項

処分権者

市長

審査基準

未設定(法令の定めのみによって判断)

審査基準設定年月日

-

標準処理期間

20日(ただし、下関市の休日を定める条例(平成17年2月13日条例第2号)に定める休日を除く。)

標準処理期間設定年月日

平成22年2月15日

所管部署

都市整備部市街地開発課(電話番号 083-224-2011)

備考