本文
審査基準と標準処理期間(標識の移転の承諾)
申請に対する処分の概要
標識の移転の承諾
根拠法令
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第81条第2項
処分権者
施行者
審査基準
未設定(個別具体的な判断を要し基準の設定が困難)
審査基準設定年月日
-
標準処理期間
10日(ただし、下関市の休日を定める条例(平成17年2月13日条例第2号)に定める休日を除く。)
標準処理期間設定年月日
平成17年4月1日
所管部署
都市整備部市街地開発課(電話番号 083-224-2011)