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審査基準と標準処理期間(標識の移転の承諾)

ページID:0002744 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

標識の移転の承諾

根拠法令

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第81条第2項

処分権者

施行者

審査基準

未設定(個別具体的な判断を要し基準の設定が困難)

審査基準設定年月日

-

標準処理期間

10日(ただし、下関市の休日を定める条例(平成17年2月13日条例第2号)に定める休日を除く。)

標準処理期間設定年月日

平成17年4月1日

所管部署

都市整備部市街地開発課(電話番号 083-224-2011)

備考