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市街化調整区域内の建築物の建築について

ページID:0131621 更新日:2025年6月1日更新 印刷ページ表示

市街化調整区域内の建築物の建築について

 市街化調整区域においては、都市計画法(以下、法という。)により建築が認められているものを除き、原則として建築物の建築はできません。
 また、住宅として建築が認められた建築物を店舗や事務所など別の用途で使用することや、分家住宅等の属人性を有する建築物を第三者が使用することも制限されています。

市街化調整区域内の開発許可を受けた土地以外の土地で建築行為等をする場合

 市街化調整区域内で、開発許可を受けた土地以外の土地に建築物を建築する場合や、第一種特定工作物を建設する場合は、法第43条の規定に基づく建築許可を受ける必要があります。

市街化調整区域で建築行為等を行う場合の許可基準について

 許可を受けるためには、立地基準(法34条各号)に適合しなければなりません。※災害ハザードエリア等の開発行為を行うのに適当でない区域を含まないこと。
 市街化調整区域内で建築や用途変更等を行う場合は、事前にご相談ください。

許可を要しない建築行為等について

 農林漁業の用に供する建築物を建築する場合など、法令の規定により許可を要しない建築行為等があります。
 また、市街化調整区域内において行われる既存建築物の建替や増築について、この既存建築物と同一の用途で従前の敷地の範囲内において行うもので、その規模及び構造がほぼ同一であり、かつ、周辺地域における環境の保全上支障がないと認められる場合は、都市計画法上の許可は要しません。
 ただし、都市計画法施行規則第60条証明(適合証明)の手続きを行う必要がありますので、事前にご相談ください。

市街化調整区域の建築等調査依頼書について

 市街化調整区域内での建築等(属人性の有無、新築・改築の可否)について、依頼書を提出いただければ、相談・調査いたします。 
 下記依頼書をご提出ください。※調査には、相当の日数を要する場合があります。

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