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住宅用家屋証明申請書
登録免許税の軽減を受ける際に使用する住宅用家屋証明の申請について
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、その所有権等の登記に係る登録免許税が軽減されます。
この軽減を受けるためには、市役所発行の「住宅用家屋証明書」の添付が必要になります。
- 新築された家屋(注文住宅)
- 建築後、使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション)
- 建築後、使用されたことのある家屋(中古住宅・中古マンション)
- 特定の増改築がされた家屋(買取再販住宅)
- 抵当権設定登記に使用する場合
- 注意事項
- 参考リンク
新築された家屋(注文住宅)
1.条件
- 新築後1年以内の申請であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 自己の住宅の用に供する家屋であること。 ※店舗や事務所との併用住宅の場合は、居住部分が9割を超えること。
- 区分所有建物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
2.必要書類(コピー可)
- 新住所の住民票
- 確認済証または検査済証 ※豊田町・豊北町のうち、建築確認を要しないものであるときは建築工事請負書及び設計図書
- 次のうちいずれか一つ
- 登記事項証明書(登記簿謄本) ※登記官の認証があるもの
- 表題登記の登記完了証とインターネット登記情報提供サービスの不動産登記情報 ※照会番号及び発行年月日が記載されたもの
- 表題登記の登記完了証と登記申請書
- 長期優良住宅、低炭素住宅の場合、認定通知書(変更の場合は変更分)
建築後、使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション)
1.条件
- 取得後1年以内の申請であること。
- 取得原因が売買または競落であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 自己の住宅の用に供する家屋であること。 ※店舗や事務所との併用住宅の場合は、居住部分が9割を超えること。
- 区分所有建物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
2.必要書類(コピー可)
- 新住所の住民票
- 確認済証または検査済証 ※豊田・豊北町のうち、建築確認を要しないものであるときは建築工事請負書及び設計図書
- 次のうちいずれか一つ
- 登記事項証明書(登記簿謄本) ※登記官の認証があるもの
- 表題登記の登記完了証とインターネット登記情報提供サービスの不動産登記情報 ※照会番号及び発行年月日が記載されたもの
- 表題登記の登記完了証と登記申請書
- 売買契約書、売渡証明書(取得の原因が競売の場合、「代金納付期限通知書」及び「物件目録」)、登記原因証明情報のうち、取得年月日が確認できるものをいずれか一つ
- 家屋未使用証明書(直前の所有者またはこの家屋売買の代理若しくは仲介をした宅地建物取引業者の証明書)
- 長期優良住宅、低炭素住宅の場合、認定通知書(変更の場合は変更分)
建築後、使用されたことのある家屋(中古住宅・中古マンション)
1.条件
- 取得後1年以内の申請であること。
- 取得原因が「売買」または「競落」であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 自己の住宅の用に供する家屋であること。 ※店舗や事務所との併用住宅の場合は、居住部分が9割を超えること。
- 区分所有建物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
- 昭和56年12月31日以前に新築された家屋の場合、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書により地震に対する安全性に係る基準に適合することが証明された家屋であること。
2.必要書類(コピー可)
- 新住所の住民票
- 次のうちいずれか一つ
- 登記事項証明書(登記簿謄本) ※登記官の認証があるもの
- インターネット登記情報提供サービスの不動産登記情報 ※照会番号及び発行年月日が記載されたもの
- 売買契約書、売渡証明書(取得の原因が競売の場合、「代金納付期限通知書」及び「物件目録」)、登記原因証明情報のうち、取得年月日が確認できるものをいずれか一つ ※登記原因は、「売買」「競落」のみです。「贈与」「財産分与」「相続」等は対象外です。
- 昭和56年12月31日以前に新築された家屋の場合、次のうちいずれか一つ
- 「耐震基準適合証明書」(家屋の取得日前2年以内に家屋調査が終了しているものに限る。)
- 「住宅性能評価書」(家屋の取得日前2年以内に評価されたものに限る。)
- 「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書」(家屋の取得日前2年以内に契約が締結されたものに限る。)
※この証明書は、住宅の売買をする前に取得してください。売買後に証明書を取得した場合は、登録免許税の軽減は受けられません。
特定の増改築がされた家屋(買取再販住宅)
1.条件
- 取得後1年以内の申請であること。
- 取得原因が「売買」または「競落」であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 自己の住宅の用に供する家屋であること。 ※店舗や事務所との併用住宅の場合は、居住部分が9割を超えること。
- 区分所有建物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
- 宅地建物取引昭和56年12月31日以前に新築された家屋の場合、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書により地震に対する安全性に係る基準に適合することが証明された家屋であること。
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
- 取得の時において、建築後10年以上経過していること。
- リフォーム工事の総額が300万円を超えること、または、この家屋の売買価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%以上であること。
- 以下のいずれかに該当するリフォーム工事がおこなわれたこと。
- 租税特別措置法施行令代42条の2の2第2項第1号から第6号までに定めるリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること。
- 50万円を超える、同項第4号から第7号のいずれかに該当する工事を行うこと。
2.必要書類(コピー可)
- 新住所の住民票
- 次のうちいずれか一つ
- 登記事項証明書(登記簿謄本) ※登記官の認証があるもの
- インターネット登記情報提供サービスの不動産登記情報 ※照会番号及び発行年月日が記載されたもの
- 売買契約書、売渡証明書、登記原因証明情報のうち、取得年月日が確認できるものをいずれか一つ ※登記原因は、「売買」「競落」のみです。「贈与」「財産分与」「相続」等は対象外です。
- 建物価格が分かるもの(金額が記載された売買契約書、売渡証明書等)
- 昭和56年12月31日以前に新築された家屋の場合、次のうちいずれか一つ
- 「耐震基準適合証明書」(家屋の取得日前2年以内に家屋調査が終了しているものに限る。)
- 「住宅性能評価書」(家屋の取得日前2年以内に評価されたものに限る。)
- 「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書」(家屋の取得日前2年以内に契約が締結されたものに限る。)
※この証明書は、住宅の売買をする前に取得してください。売買後に証明書を取得した場合は、登録免許税の軽減は受けられません。
- 増改築等工事証明書
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書 ※給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事に要した費用の額が、50万円を超える場合のみ
抵当権設定登記に使用する場合
1.条件
- 住宅用家屋を新築(増築)または取得するために、資金の貸付を受け、その抵当権設定のみを目的としたものであること。
※この資金は、住宅の新築(増築含む)または取得のために限られるため、住宅ローンの借り換えなどは対象外です。
2.必要書類(コピー可)
- 上記申請の書類に加え、下記の書類のいずれかが必要です。
- 住宅取得資金の貸付に係る金銭消費貸借契約書
- 住宅取得資金の貸付に係る債務の保証契約書
- 抵当権の被担保債権がこの住宅の取得のためであることが記載された登記原因証明情報
※新築(所有権保存登記)または取得(所有権移転登記)と同時に抵当権設定を行う場合は、これら書類は不要です。
注意事項
- 手数料は1,300円です。
- 郵送による申請も受け付けています。郵送で申請する場合、手数料ちょうどの定額小為替、返信先を記載した返信用封筒、返信用切手を同封の上、申請してください。
- 登記が終了した後に証明書を提出した場合は、軽減を受けることはできません。
- 賃貸を目的とするもの、法人が取得者になっているものは対象外となります。
- 建売、中古物件を購入した場合で、売買契約書に所有権移転日が代金決済日と記載されているものは、実際の取得年月日が確認できません。取得年月日が記載されていない売買契約書の場合は、残余金の支払日が確認できる領収書等も併せて必要になります。
- 新住居に住民票を異動されていない“未入居”の方は、申立書または入居見込み確認書(いずれも原本)が必要です。
また、申立書の場合は、現在の家屋の処分方法が分かる書類(下記のいずれか)と、現在の住民票(コピー可)を提出してください。(入居見込み確認書の場合は家屋の処分方法が分かる書類は不要です。)- 現在の家屋を売却する場合:売買契約(予約)書、媒介契約書など売却することを証する書類の写し
- 現在の家屋を賃貸する場合:賃貸借契約(予約)書、媒介契約書など賃貸することを証する書類の写し
- 現在の家屋が借家、社宅で契約を解約する場合:賃貸借契約書、使用許可書、家主の証明書などの写し
- 現在の家屋に親族が住む場合:親族の申立書(原本)及び親族の住民票の写し
- 処分方法が未定である場合:入居が登記の後になる理由を疎明する書類の写し
- 耐震基準適合証明書及び住宅性能評価書の写しについては、売買する前に取得してください。
- 住宅性能評価書の写しは、耐震等級に係る評価が、等級1、等級2または等級3であるものに限ります。
- 競落(競売による落札)の場合は、必要書類が異なります。詳細は建築指導課までお問い合わせください。
- 令和4年4月1日から申立書への押印には印鑑証明書と同じ印(実印または代表者印)が必要となりますのでご注意下さい。ただし、氏名を自署した場合は押印の必要はありません。
参考リンク
国土交通省<外部リンク>各税制の概要や様式など