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長期優良住宅建築等計画の認定について

ページID:0002766 更新日:2023年11月9日更新 印刷ページ表示

長期優良住宅とは

 長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。

 長期優良住宅の建築及び維持保全をしようとする方は、その計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を作成し、認定を申請することができます。なお、法律の施行は平成21年6月4日です。

 令和4年10月1日から建築行為なしの既存住宅についても認定を受けることができるようになりました。

関連情報

お知らせ

工事完了報告書がやまぐち電子申請システムで提出できるようになりました。

令和5年11月から「工事完了報告書」の電子申請ができるようになりました。
電子申請の流れ [PDFファイル/69KB]
次のアドレスから「やまぐち電子申請サービス」へアクセスし、提出書類一式をアップロードして下さい。
https://shinsei.pref.yamaguchi.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetuduki&lgCd=352012&shinseiFmtNo=191200&shinseiEdaban=03<外部リンク>

注意事項
・電子申請の場合は副本の返却はありません。紙による報告書の控えが必要な場合は、従来通り窓口にて紙による報告書の提出を行ってください。
・電子申請できるのは「工事完了報告書」の提出のみです。

1.認定基準の概要

 登録住宅性能評価機関による事前審査を受ける場合は、下記のうち(1)の基準について事前審査を受けて下さい。
 基準の詳細については、法令をご確認下さい。

認定基準

  1. 構造及び設備が長期使用構造等であること。
  2. 住宅の規模が以下の規模以上であること。
     一戸建ての住宅:床面積の合計が75平方メートル以上
     共同住宅等:一戸の床面積の合計が40平方メートル以上
  3. 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。
  4. 資金計画が建築・維持保全を遂行するために適切なものであること。
  5. 良好な景観の形成等、居住環境の維持向上に配慮されていること。(居住環境基準)
  6. 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
    ※地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域の住宅については原則認定することができません。
下関市が定める「居住環境基準」の要件は、下記の通りです。

認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願い致します。

その1 地区計画等の区域内に関する事項 

 申請建築物が、都市計画法第12条の4に規定する地区計画の区域内に該当する場合は、当該地区計画中の建築物に関する事項に適合しない場合は、長期優良住宅建築等計画の認定を行いません。

その2 都市計画施設等の区域内に関する事項

 次に掲げる区域内においては、長期優良住宅建築等計画の認定を行いません。
 ただし、長期にわたる立地が想定されていることが各法の許可等により判明している場合はこの限りではありません。

  1. 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  2. 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設
  3. 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  4. 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

関連情報
長期優良住宅の認定制度の概要(新築基準増築・改築基準​既存(建築行為なし))(国土交通省)

2.認定を受けるメリット

(1)税制優遇

  • ア)登録免許税(国税) 税率を一般住宅特例より引下げ
  • イ)不動産取得税(都道府県税) 課税標準からの控除率を一般住宅特例より拡大
  • ウ)固定資産税(市町村税) 新築住宅に係る減税特例の適用期間を一般住宅特例より長期間設定
  • エ)所得税(国税) 控除率を一般住宅より引上げ(ローン減税)

※所得税は、長期優良住宅の建設促進税制(自己資金で建設する場合も対象)との選択制。

 詳細はこちら
  〈新築〉   新築の認定に係る税の特例について<外部リンク>
  〈増築・改築〉増改築の認定に係る税の特例について<外部リンク>

(2)資産価値

 認定された住宅は、通常の住宅よりも性能の強化が図られることと併せて、建築後30年以上維持保全され、その記録を保存することが義務付けられており、通常の住宅よりも資産価値が維持されやすい。

3.認定申請に当たっての注意事項

  1. 新築・増改築の認定については、既に着工しているものは申請できません。
  2. 申請を行った後は、認定前に着工することもできますが、申請に係る建築計画が認定基準に適合しなければ、認定を受けることが出来ません。
  3. 申請を取り下げて再度申請を行う場合は、その時点で新たに申請がなされたものと取り扱われます。
  4. 着工後は、3による申請はできません。
  5. 以下の理由により確認申請は、認定申請とは別に行うことをお勧めします。
    ・認定申請に確認申請を添付し、建築基準関係規定の審査を依頼された場合、認定基準に適合しない等の理由で認定できない場合、確認もできません。この場合、支払われた手数料はお返しできません。
    ・認定申請に確認申請を添付し、建築基準関係規定の審査を依頼された場合、確認済証は交付されず、認定書に確認年月日、番号が記入されます。従って、何らかの理由で認定が取り消された場合、確認の効力も無効となります。
  6. 認定を受けた長期優良住宅において、維持保全期間中に増改築、リフォーム等の工事を行う場合は、変更認定申請が必要となります。
  7. この場合、工事を行う部分を含めた住宅全体が認定基準に適合する必要があります。
  8. 詳しくは、建築指導課に御相談ください。

4.認定申請書の提出部数

  • 確認書の添付がない場合:正本1部、副本2部(それぞれに添付図書を添付)
  • 確認書の添付がある場合:正本1部、副本1部(それぞれに添付図書を添付)

5.認定の手数料

 ページ下部から手数料の資料をダウンロードしてください。

6.認定の申請書様式等

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)本文<外部リンク>(e-Gov)・様式<外部リンク>(国土交通省)

 ページ下部から手数料の資料をダウンロードしてください。

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