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長期優良住宅建築等計画の認定について
【お知らせ】令和4年2月20日から長期優良住宅の認定申請手続きが変更となります。
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部が令和4年2月20日に施行されます。
これを受けて、長期優良住宅の認定申請手続き等が変更されます。
1.認定申請に添付できる図書の変更
これまで、申請書に適合証を添付することができましたが、令和4年2月20日以降は適合証が廃止され、代わりに確認書等の添付をすることができるようになります。
下関市が認定を行う区域では、令和4年2月18日(金)までに申請窓口に到着した申請について、適合証添付を有効とした受付を行いますのでご注意下さい。
添付図書の変更に伴い、認定申請手数料も変更となります。
2.災害配慮基準の新設
下関市が認定を行う地域では、以下の区域内における長期優良住宅の認定は原則として行わないこととします。
・地すべり防止区域(地すべり防止法 第3条第1項)
・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第3条第1項)
・土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止対策の推進に関する法律 第9条第1項)
変更の概要については、パンフレット(ダウンロードデータ)をご覧ください。
1長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築及び維持保全をしようとする方は、その計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を作成し、認定を申請することができます。なお、法律の施行は平成21年6月4日です。
関連情報
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報(国土交通省)<外部リンク>
- 認定長期優良住宅に関する特例措置(国土交通省)<外部リンク>
2認定基準の概要
登録住宅性能評価機関による事前審査を受ける場合は、下記のうち(5)を除く基準について事前審査を受けて下さい。
基準の詳細については、法令をご確認下さい
認定基準
- 構造及び設備が長期使用構造等であること。
- 住宅の規模が以下の規模以上であること。
一戸建ての住宅:床面積の合計が75平方メートル以上
共同住宅等:一戸の床面積の合計が55平方メートル以上 - 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。
- 資金計画が建築・維持保全を遂行するために適切なものであること。
- 良好な景観の形成等、居住環境の維持向上に配慮されていること。(居住環境基準)
下関市が定める「居住環境基準」の要件は、下記の通りです。
認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願い致します。
その1 地区計画等の区域内に関する事項
申請建築物が、都市計画法第12条の4に規定する地区計画の区域内に該当する場合は、当該地区計画中の建築物に関する事項に適合しない場合は、長期優良住宅建築等計画の認定を行いません。
その2 都市計画施設等の区域内に関する事項
次に掲げる区域内においては、長期優良住宅建築等計画の認定を行いません。
ただし、長期にわたる立地が想定されていることが各法の許可等により判明している場合はこの限りではありません。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
関連情報
長期優良住宅の認定基準の概要(新築基準<外部リンク>/増築・改築基準<外部リンク>)(国土交通省)
- 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省)<外部リンク>
- 登録住宅性能評価機関による事前の技術審査について(住宅性能評価・表示協会)<外部リンク>
3認定を受けるメリット
(1)税制優遇
- ア)登録免許税(国税) 税率を一般住宅特例より引下げ
- イ)不動産取得税(都道府県税) 課税標準からの控除率を一般住宅特例より拡大
- ウ)固定資産税(市町村税) 新築住宅に係る減税特例の適用期間を一般住宅特例より長期間設定
- エ)所得税(国税) 控除率を一般住宅より引上げ(ローン減税)
※所得税は、長期優良住宅の建設促進税制(自己資金で建設する場合も対象)との選択制。
(2)資産価値
認定された住宅は、通常の住宅よりも性能の強化が図られることと併せて、建築後30年以上維持保全され、その記録を保存することが義務付けられており、通常の住宅よりも資産価値が維持されやすい。
4認定申請に当たっての注意事項
- 既に着工しているものは申請できません。
- 申請を行った後は、認定前に着工することもできますが、申請に係る建築計画が認定基準に適合しなければ、認定を受けることが出来ません。
- 申請を取り下げて再度申請を行う場合は、その時点で新たに申請がなされたものと取り扱われます。
- 着工後は、3による申請はできません。
- 以下の理由により確認申請は、認定申請とは別に行うことをお勧めします。
・認定申請に確認申請を添付し、建築基準関係規定の審査を依頼された場合、認定基準に適合しない等の理由で認定できない場合、確認もできません。この場合、支払われた手数料はお返しできません。
・認定申請に確認申請を添付し、建築基準関係規定の審査を依頼された場合、確認済証は交付されず、認定書に確認年月日、番号が記入されます。従って、何らかの理由で認定が取り消された場合、確認の効力も無効となります。 - 認定を受けた長期優良住宅において、維持保全期間中に増改築、リフォーム等の工事を行う場合は、変更認定申請が必要となります。
- この場合、工事を行う部分を含めた住宅全体が認定基準に適合する必要があります。
- 詳しくは、建築指導課に御相談ください。
5認定申請の流れ
認定申請書の提出部数について
- パターン1の場合:正本1部、副本2部(それぞれに添付図書を添付)
- パターン2の場合:正本1部、副本1部(それぞれに添付図書を添付)
6認定の手数料
ページ下部から手数料の資料をダウンロードしてください。
7認定の申請書様式等
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)本文<外部リンク>(e-Gov)・様式<外部リンク>(国土交通省)
ページ下部から手数料の資料をダウンロードしてください。