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建築物の中間検査
市では、安全で安心な建築物を目指すため、平成13年4月1日から中間検査を実施しております。
令和4年4月1日以降に建築確認申請を提出されたものについては、以下の規定を適用します。
1 中間検査を行う区域
下関市全域
2 中間検査を行う期間
令和4年4月1日から令和7年3月31日
(期間内に確認申請が行われた建築物については、期間満了後においても検査の対象となります。)
3 中間検査を行う建築物
(1)法で定める建築物
確認申請(計画通知を含む)が行われる階数が3以上の共同住宅で2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事を含む建築物
(2)特定行政庁が指定する建築物
確認申請(計画通知を除く)が行われる新築(棟別)の建築物で以下のいずれかに該当するもの。
((1)の法で定める建築物、型式適合認定に係る建築物、法第85条第6項及び同条第7項の規定による仮設建築物を除く。)
- 分譲を目的とする住宅
- 主要構造部が木造であり、地階を除く階数が3である住宅
- 主要構造部が鉄骨造であり、地階を除く階数が3以下、かつ、延べ面積が300平方メートル以上1,000平方メートル以下の建築物(平成14年国土交通省告示第667号に規定するテント倉庫建築物を除く。)
4 特定工程・特定工程後の工程
(1)法で定める建築物
- 特定工程 2階の床及びはりの配筋工事
- 特定工程後の工程 2階の床及びはりのコンクリート打設工事
(2)特定行政庁が指定する建築物
建築物の種類 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
---|---|---|
木造 | 柱・はり及び小屋組の建て方工事 | 壁の内外装工事 |
木造(枠組壁工法) | 耐力壁及び小屋組の建て方工事 | 壁の内外装工事 |
鉄骨造 | 1階部分の鉄骨の建て方工事 | 特定工程を覆う工事 |
RC造・SRC造 | 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりの配筋工事 | 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりのコンクリート打設工事 |
上記以外の建築物 | 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりの配筋工事 | 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりのコンクリート打設工事 |
5 中間検査手数料
検査を行う部分の床面積 | 金額 | 検査を行う部分の床面積 | 金額 |
---|---|---|---|
30平方メートル以内 | 11,000円 | 1,000平方メートル超~2,000平方メートル以内 | 66,000円 |
30平方メートル超~100平方メートル以内 | 14,000円 | 2,000平方メートル超~10,000平方メートル以内 | 134,000円 |
100平方メートル超~200平方メートル以内 | 21,000円 | 10,000平方メートル超~50,000平方メートル以内 | 230,000円 |
200平方メートル超~500平方メートル以内 | 31,000円 | 50,000平方メートル超 | 396,000円 |
500平方メートル超~1,000平方メートル以内 | 49,000円 |