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建築物の中間検査

ページID:0002795 更新日:2022年7月14日更新 印刷ページ表示

 市では、安全で安心な建築物を目指すため、平成13年4月1日から中間検査を実施しております。

 令和4年4月1日以降に建築確認申請を提出されたものについては、以下の規定を適用します。

1 中間検査を行う区域

 下関市全域

2 中間検査を行う期間

 令和4年4月1日から令和7年3月31日

 (期間内に確認申請が行われた建築物については、期間満了後においても検査の対象となります。)

3 中間検査を行う建築物

(1)法で定める建築物

 確認申請(計画通知を含む)が行われる階数が3以上の共同住宅で2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事を含む建築物

(2)特定行政庁が指定する建築物

 確認申請(計画通知を除く)が行われる新築(棟別)の建築物で以下のいずれかに該当するもの。

 ((1)の法で定める建築物、型式適合認定に係る建築物、法第85条第6項及び同条第7項の規定による仮設建築物を除く。)

  • 分譲を目的とする住宅
  • 主要構造部が木造であり、地階を除く階数が3である住宅
  • 主要構造部が鉄骨造であり、地階を除く階数が3以下、かつ、延べ面積が300平方メートル以上1,000平方メートル以下の建築物(平成14年国土交通省告示第667号に規定するテント倉庫建築物を除く。)

4 特定工程・特定工程後の工程

(1)法で定める建築物

  • 特定工程 2階の床及びはりの配筋工事
  • 特定工程後の工程 2階の床及びはりのコンクリート打設工事

(2)特定行政庁が指定する建築物

建築物の種類 特定工程 特定工程後の工程
木造 柱・はり及び小屋組の建て方工事 壁の内外装工事
木造(枠組壁工法) 耐力壁及び小屋組の建て方工事 壁の内外装工事
鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事 特定工程を覆う工事
RC造・SRC造 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりの配筋工事 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりのコンクリート打設工事
上記以外の建築物 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりの配筋工事 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりのコンクリート打設工事

5 中間検査手数料

検査を行う部分の床面積 金額 検査を行う部分の床面積 金額
30平方メートル以内 11,000円 1,000平方メートル超~2,000平方メートル以内 66,000円
30平方メートル超~100平方メートル以内 14,000円 2,000平方メートル超~10,000平方メートル以内 134,000円
100平方メートル超~200平方メートル以内 21,000円 10,000平方メートル超~50,000平方メートル以内 230,000円
200平方メートル超~500平方メートル以内 31,000円 50,000平方メートル超 396,000円
500平方メートル超~1,000平方メートル以内 49,000円