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低炭素建築物の認定について
低炭素建築物の認定とは
「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。建築物を新築される方は、低炭素建築物新築等計画の認定を市長に申請することができます。認定を受けた場合は税制優遇措置などのメリットがあります。
お知らせ
工事完了報告書がやまぐち電子申請システムで提出できるようになりました。
令和5年11月から「工事完了報告書」の電子申請ができるようになりました。
電子申請の流れ [PDFファイル/69KB]
次のアドレスから「やまぐち電子申請サービス」へアクセスし、提出書類一式をアップロードして下さい。
https://shinsei.pref.yamaguchi.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetuduki&lgCd=352012&shinseiFmtNo=191200&shinseiEdaban=04<外部リンク>
注意事項
・電子申請の場合は副本の返却はありません。紙による報告書の控えが必要な場合は、従来通り窓口にて紙による報告書の提出を行ってください。
・電子申請できるのは「工事完了報告書」の提出のみです。
1 低炭素建築物についての情報
国土交通省のホームページで法律、政令、省令、認定基準、税制優遇の概要が公開されています。関連リンクをご覧ください。
2 低炭素建築物の立地要件
用途地域が定められている区域
3 認定基準の概要
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- (1)定量的評価項目(必須項目)
省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10%以上低減されること
省エネ法に基づくエネルギー基準と同等以上の断熱性能を確保すること - (2)選択的項目
節水対策・エネルギーマネジメント・ヒートアイランド対策または躯体による対策などの低炭素化に資する措置を一定以上講じていること
- (1)定量的評価項目(必須項目)
- 都市の低炭素化の促進に関する法律に関する基本方針に照らして適切なものであること
- 資金計画が適切なものであること
4 認定のメリット
- 税制優遇措置
所得税の軽減(所得税最大減税額の引き上げ)
登録免許税の軽減(保存登記・移転登記の登録免許税率引き下げ) - 容積率の緩和
容積率算定の際、低炭素化に資する設備について通常の建築物の床面積を超える部分を不算入 - 省エネ法に基づく届出をしなければならない建築物については、届出もあったものとみなします。
5 認定手続きについて
認定申請に先立ち、事前に審査機関の審査を受けることができます。審査機関が交付する適合証を添付することにより、市による審査が簡略化され、申請時の手数料が変わります。
6 注意事項
- 省エネ法に定める特定建築物で、当法の規定により省エネ法に定める届出をしたものとみなされる場合でも、3年ごとの定期報告書の提出が必要です。
- 認定申請に確認申請を添付して提出することができますが、この場合確認済証の交付はできません。また、認定が取り消されると確認申請も無効となります。認定申請と確認申請は別に提出されることをお勧めします。
- 認定建築主が計画に基づく建築物又は住戸を譲受人に譲り渡した場合は、譲渡人又は譲受人に、単独で又は共同して当該建築物又は住戸の名義を変更した旨を、認定建築主等変更届を用いて速やかに報告されてください。
7 申請書類
下の関連書類よりダウンロードできます。
ダウンロード
- 低炭素建築物の認定申請手数料一覧(501KB)(PDF文書)
- 低炭素建築物新築等計画認定申請書(62KB)(Word文書)
- 低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(39KB)(Word文書)
- 取り下げ届(申請中)(様式2) [Wordファイル/13KB]
- 取りやめ届(認定後)(様式3) [Wordファイル/13KB]
- 工事完了報告書(様式5) [Wordファイル/15KB]
- 認定建築主等変更届(様式8) [Wordファイル/11KB]
リンク
- 低炭素建築物認定制度の概要、法律、政令、省令、告示について(国土交通省HP)<外部リンク>
- 低炭素建築物の認定について(山口県HP)<外部リンク>