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山口県福祉のまちづくり条例について

ページID:0002804 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

山口県では、「山口県福祉のまちづくり条例」を制定し、ユニバーサルデザインを踏まえた福祉のまちづくりを推進しています。

手続きについて
 特定公共的施設の新築等を行う場合、施設整備内容等について届出が必要となります。工事を着手しようとする日の30日前までに、建築指導課へ届出を行ってください。新築等の届出は、特定公共的施設新築等届出にチェックリスト、図面を添付し、2部提出してください。
 また、工事を完了したときは、工事完了届を提出し検査を受けてください。検査において、施設整備内容が施設整備基準に適合していれば、適合証を交付します。

対象施設と届出義務
下記表をご覧ください。

公共的施設(努力義務対象施設)

特定公共的施設(届出義務・基準適合義務対象施設)

学校、病院又は診療所、劇場・観覧場・映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、社会福祉施設等、博物館・美術館又は図書館、郵便局、銀行その他金融機関の店舗、工場、旅客施設、公衆便所、官公庁舎等、一般ガス事業者・一般電気事業者又は認定電気通信事業者の営業所又は事務所、火葬場 左記のすべて(見学のための施設を有しない工場を除く。)
理容所又は美容所 左記のうち用途面積が50平方メートル以上のもの
卸売市場又は百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗、公衆浴場、食堂・料理店・レストランその他の飲食店、クリーニング取次店・質屋・貸衣装屋その他のサービス業を営む店舗 左記のうち用途面積が300平方メートル以上のもの(卸売市場を除く。)
体育館・水泳場・ボーリング場その他の運動施設又は遊技場、キャバレー・ナイトクラブ、ダンスホール等、駐車施設 左記のうち用途面積が500平方メートル以上のもの(キャバレー、ナイトクラブを除く。)
展示場、ホテル又は旅館 左記のうち用途面積が1,000平方メートル以上のもの
営業所または事務所、複合施設、公共用歩廊 左記のうち用途面積が2,000平方メートル以上のもの
共同住宅・寄宿舎又は下宿 左記のうち戸数又は室数が50以上のもの
自動車教習所又は学習塾・華道教室・囲碁教室等 なし

様式等
 様式のダウンロードや「山口県福祉のまちづくり条例」の詳細については、山口県健康福祉部厚生課「やまぐちユニバーサルデザイン」のページをご覧下さい。

 ・山口県健康福祉部厚生課「やまぐちユニバーサルデザイン」<外部リンク>