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建築基準法第43条第2項第2号許可の取り扱いについて
建築基準法(以下「法」といいます。)第43条第1項の規定により、建築物の敷地は原則として道路に2メートル以上接しなければなりませんが、この規定には以下のとおり認定・許可制度があります。
※この規定については、平成30年9月25日施行の建築基準法の一部改正により認定制度と許可制度に分かれました。
建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項
(敷地等と道路との関係)
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一、二 略
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの → 認定制度
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの → 許可制度
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の3
(敷地と道路との関係の特例の基準)
第十条の三 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 → 認定制度
一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
二 令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合する道であること。
2 (略)
3 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める建築物(その用途又は規模の特殊性により同条第三項の条例で制限が付加されているものを除く。)の用途及び規模に関する基準は、次のとおりとする。 → 認定制度
一 次のイ及びロに掲げる道の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる用途であること。
イ 第一項第一号に規定する道 ⇒ 法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途
ロ 第一項第二号に規定する道 ⇒ 一戸建ての住宅、長屋又は法別表第二(い)項第二号に掲げる用途
二 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあっては、その延べ床面積の合計)が五百平方メートル以内であること。
4 法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 → 許可制度
一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接する建築物であること。
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する道路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。
下関市における法第43条第2項第2号許可に係る運用基準及び包括同意基準について
法第43条第2項第2号の規定による許可はあくまでも例外的に適用するものであり、建築基準法施行規則に定める基準は、同条第2項第2号に適合することにより確保される市街地環境と同等の水準が確保されることを基本として定められたものです。したがって、当該基準の適用にあたっては、建築物の用途、規模、位置及び構造を勘案し、交通上、安全上、防火上及び衛生上の支障の有無について審査する必要があります。
そこで、下関市では、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものと認める基準を運用基準として定めています。ただし、この運用基準は許可対象の目安を定めたものであるため、許可申請に当たっては、事前に建築指導課と十分協議を行ってください。
下関市における建築基準法第43条第2項第2号許可に係る運用基準[PDFファイル/149KB]
なお、「下関市における建築基準法第43条第2項第2号許可に係る運用基準」及び、「下関市における建築基準法第43条第2項第2号許可に係る包括同意基準」に適合する場合は、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて同号の規定により許可することについて、下関市建築審査会の同意を得ているものとして取り扱います。包括同意基準に適合しないものは、許可の可否について下関市建築審査会において個別に審査されます。
下関市における建築基準法第43条第2項第2号許可に係る包括同意基準[PDFファイル/94KB]