ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 建築指導課 > 建築基準法第42条第1項第5号(道路位置指定)に関する申請等について

本文

建築基準法第42条第1項第5号(道路位置指定)に関する申請等について

ページID:0069369 更新日:2022年4月15日更新 印刷ページ表示

建築基準法第42条第1項第5号(道路位置指定)に関する申請等について

下関市における道路位置指定の取り扱い

この取扱いは、建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定に関する技術基準及び申請手続きについて、必要な事項を定めることを目的とします。

道路位置指定の申請の流れについて

道路位置指定に関する条例について

申請手数料について

建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請に対する審査

1件につき50,000円

道路位置指定申請書等様式について

道路位置指定申請書等様式(令和4年4月1日時点)は下記よりダウンロードできます。

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)