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建築基準法第42条第1項第5号(道路位置指定)に関する申請等について
建築基準法第42条第1項第5号(道路位置指定)に関する申請等について
下関市における道路位置指定の取り扱い
この取扱いは、建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定に関する技術基準及び申請手続きについて、必要な事項を定めることを目的とします。
道路位置指定の申請の流れについて
道路位置指定に関する条例について
・下関市建築基準法施行細則<外部リンク>
申請手数料について
建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請に対する審査
1件につき50,000円
1件につき50,000円
道路位置指定申請書等様式について
道路位置指定申請書等様式(令和4年4月1日時点)は下記よりダウンロードできます。