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開発行為の許可について

ページID:0094669 更新日:2023年6月19日更新 印刷ページ表示

開発行為の許可について

開発行為とは、主に建築物の建築または特定工作物建設の目的で行う土地の区画形質の変更です。

1 土地の区画の変更

道路等の公共施設を設置して土地の利用形態を変更する場合は、開発行為に該当します。

2 土地の形質の変更

形の変更
切土または盛土によって土地の物理的形状を変更する場合は、形の変更として開発行為に該当します。
※完成地盤高を基準として、50cm以上の切土又は盛土を行う場合。
質の変更
農地等、宅地以外の土地を宅地とする場合は、質の変更として開発行為に該当します。地目が山林や雑種地等である土地を宅地とする場合は、現地の利用状況等を見て個別に開発行為に該当するかどうかを判断します。

開発許可が必要となる開発行為の規模

 下関都市計画区域(市街化区域)    1,000m2以上
 下関都市計画区域(市街化調整区域)  全て 
 下関北都市計画区域          1,000m2以上
 都市計画区域外            10,000m2以上


※上記開発行為に該当しない場合でも、宅地造成工事規制区域内では、宅地造成に関する工事の許可申請が必要となる場合があります。また、宅地造成工事規制区域外での建築物の建築又は特定工作物建設を伴わない(駐車場・資材置き場・太陽光発電等)土地の形質の変更の場合は、下関市環境保全条例に基づく開発行為の届出が必要となる場合があります。

※特定の場所における個別・具体的な内容はお問い合わせください。
なお、基準等は、山口県開発許可ハンドブックを準用しています。