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市街化調整区域における浸水想定区域内の開発行為について

ページID:0094965 更新日:2023年6月27日更新 印刷ページ表示

市街化調整区域における浸水想定区域内の開発行為について

 令和4年4月1日に防災・減災を目的として、都市計画法に関する法令及び条例の改正が施行され、市街化調整区域において、土砂災害(特別)警戒区域等の災害レッドゾーン及び浸水想定区域等の災害イエローゾーンを開発区域に含めることができなくなりました。災害イエローゾーンのうち、水防法に基づく高潮浸水想定区域については想定浸水深さ3m以上の区域が対象となっております。

下関市においては、令和5年6月20日施行「下関市開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則」の一部改正を行い、また、「市街化調整区域における浸水想定区域内の開発行為事務処理要領」を策定し、想定される災害に応じた安全対策を講じられると認められる場合は開発行為を行うことができることとなります。

想定される災害に応じた安全対策の基準を策定しました

 市街化調整区域における浸水想定区域内の開発行為事務処理要領にて基準を定めております。詳細な内容は事務処理要領をご確認下さい。
 また、安全対策基準については目安を定めたものであるため、許可申請に当たっては、事前に建築指導課へご相談ください。

高潮浸水想定区域については、下記URLまたはQRコードの山口県土木建築部河川課のホームページにて確認することができます。

※しものせき情報マップ「防災情報」においても確認することができます。

(山口県土木建築部河川課 高潮浸水想定区域図)

QRコード

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