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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号適用契約について(契約締結後公表)

ページID:0160866 更新日:2026年8月7日更新 印刷ページ表示
 下関市契約規則第20条第3号の規定に基づき、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体との随意契約の締結状況について、次のとおり公表します。

【契約の名称】
 豊田総合支所地域政策課所管土地草刈業務

【契約の相手方】
 公益社団法人下関市シルバー人材センター 理事長 小野雅弘

【契約の相手方の選定理由】
 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、この業務に係る役務の提供が可能であるため。

【契約締結日】
 令和8年7月31日

【契約金額】
 166,100円(うち消費税及び地方消費税相当額 15,100円)

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