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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号適用契約について(契約締結後公表)
下関市契約規則第20条第3号の規定に基づき、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体との随意契約の締結状況について、次のとおり公表します。
【契約の名称】
豊田総合支所地域政策課所管土地草刈業務
【契約の相手方】
公益社団法人下関市シルバー人材センター 理事長 小野雅弘
【契約の相手方の選定理由】
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、この業務に係る役務の提供が可能であるため。
【契約締結日】
令和8年7月31日
【契約金額】
166,100円(うち消費税及び地方消費税相当額 15,100円)
【契約の名称】
豊田総合支所地域政策課所管土地草刈業務
【契約の相手方】
公益社団法人下関市シルバー人材センター 理事長 小野雅弘
【契約の相手方の選定理由】
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、この業務に係る役務の提供が可能であるため。
【契約締結日】
令和8年7月31日
【契約金額】
166,100円(うち消費税及び地方消費税相当額 15,100円)


