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【豊田公衆便所】地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約について(締結後公表)
【契約の名称】
豊田公衆便所清掃業務委託
【契約の相手方】
公益社団法人下関市シルバー人材センター
【契約の相手方とした理由】
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する団体
であって、この業務に係る役務の提供が可能であるため
【契約日】
令和7年4月1日
【契約金額】
404,800円
豊田公衆便所清掃業務委託
【契約の相手方】
公益社団法人下関市シルバー人材センター
【契約の相手方とした理由】
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する団体
であって、この業務に係る役務の提供が可能であるため
【契約日】
令和7年4月1日
【契約金額】
404,800円