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令和6年度 ウクライナ避難民の方に対する一時支援金の支給について

ページID:0078245 更新日:2024年4月4日更新 印刷ページ表示

 下関市では、ウクライナから本市に避難されてきた方が、安心して生活を開始することができるよう、一時支援金を支給します。

 

支給対象者

 次の条件を満たす方が対象です。

・令和4年2月24日のロシア連邦によるウクライナ侵攻以降に避難を目的にウクライナを出国し、下関市に避難した者

・ウクライナ国籍を有する世帯主またはこれに準ずる者として市長が認める者

・支給申請をした時点で下関市内に居住しており、かつ、一時支援金の支給が決定された時点から1か月以上継続して下関市内に居住することが見込まれる者

支給金額

・一世帯当たり15万円

 ※一時支援金の支給は、一世帯につき1回に限ります。

申請受付期間

・令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

支給方法

・口座振替または現金支給

申請方法等

 下関市ウクライナ避難民一時支援金支給申請書に必要事項を記入した上で、以下の書類を添えて、下関市総務部防災危機管理課窓口に持参または郵送してください。

・ウクライナ避難民であることの証明書の写し等本人確認ができる書類

・預金通帳の写し等振込先の金融機関及び口座番号等が確認できる書類(口座振替により一時支援金の支給を希望する場合に限る。)

提出先

・〒750ー8521

 山口県下関市南部町1−1

 下関市総務部防災危機管理課あて

 Tel083−231−9333 Fax083−231−9966

支給要綱等

 

下関市ウクライナ避難民一時支援金支給要綱 [PDFファイル/72KB]

2様式第1号 [Excelファイル/14KB]

3様式第2号 [PDFファイル/36KB]

4様式第3号 [PDFファイル/33KB]

5様式第4号 [PDFファイル/36KB]

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