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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づく随意契約について(契約締結後公表)
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき締結した随意契約について、次のとおり公表いたします。
1 契約の名称
人口定住促進住宅「豊北ハイツ」環境整備業務
2 契約の相手方となった者の名称及び契約の相手方とした理由
名称:公益社団法人下関市シルバー人材センター
理由:地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、この業務に係る役務の提供が可能であるため。
3 契約締結日
令和8年2月24日
4 契約金額
186,395円
1 契約の名称
人口定住促進住宅「豊北ハイツ」環境整備業務
2 契約の相手方となった者の名称及び契約の相手方とした理由
名称:公益社団法人下関市シルバー人材センター
理由:地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、この業務に係る役務の提供が可能であるため。
3 契約締結日
令和8年2月24日
4 契約金額
186,395円


