本文
審査基準と標準処理期間(奨学生の決定)
申請に対する処分の概要
下関市奨学金奨学生の決定
根拠法令
下関市奨学金貸付条例(平成17年条例第107号)第4条
処分権者
市長
審査基準
個別具体的な判断を要し基準の設定が困難
審査基準設定年月日
平成17年2月13日
標準処理期間
未設定
審査期間に相当なバラツキがあり設定が困難
標準処理期間設定年月日
平成17年2月13日
所管部署
教育委員会学校教育課(電話番号 083-231-1570)
本文
下関市奨学金奨学生の決定
下関市奨学金貸付条例(平成17年条例第107号)第4条
市長
個別具体的な判断を要し基準の設定が困難
平成17年2月13日
未設定
審査期間に相当なバラツキがあり設定が困難
平成17年2月13日
教育委員会学校教育課(電話番号 083-231-1570)