本文
処分基準(奨学金の貸付の停止)
不利益処分の概要
下関市奨学金貸付けの停止
根拠法令
下関市奨学金貸付条例(平成17年条例第107号)第8条
処分権者
市長
審査基準
奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを停止する。
- 学業成績又は生活態度が不良であるとき。
- 疾病その他の事由により卒業の見込みがないと認められるとき。
- 奨学金を必要としない事由が発生したとき。
- その他奨学生として適当でないとき。
審査基準設定年月日
平成17年2月13日
所管部署
教育委員会学校教育課 (電話番号 083-231-1570)