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指定校の変更

ページID:0005515 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

就学指定校とは

 下関市では、通学時間・距離などを、十分に考慮して通学区域を定めています。住民登録地により、教育委員会が保護者へ通学区域の学校を就学指定校として通知いたします。

就学指定校の変更について

 他の通学区域の小・中学校へ就学を希望する場合、下記の「指定校変更承諾基準」に基づき、条件が合致した場合にその指定した学校を変更することができます。ただし、通学については、保護者の責務により行っていただきます。
 なお、下関市以外の市区町村に住民登録がある方で、事情により下関市立小・中学校に通学を希望する場合は、「区域外就学について」をご覧ください。

指定校変更の手続き

 指定校変更承諾願に必要事項を記入し、教育委員会学校教育課または各教育支所まで、必要書類(下記の「指定校変更承諾基準」を参考にしてください。)を持参して、手続きしてください。なお、申請に必要な様式は、「通学に関する申請書」をご覧ください。

指定校変更承諾基準

No. 申立理由 承諾基準 承諾期間 添付書類
1 学年途中の転居 学年途中に他の学校の通学区域に転居したが、引き続き従前の学校に就学を希望する場合 最終学年→卒業まで 不要
上記により指定校を変更されることとなる最終学年の兄・姉がいる者→学年末まで
その他→学期末まで
2 特別支援学級入級 特別支援学級での就学が必要と認められ、通学区域の学校以外の学校に設置される特別支援学級に在籍する場合 特別支援学級に入級している間 入級届
3 転居予定 新築等により他の学校の通学区域へ転居が確実で、予めその通学区域の学校に就学を希望する場合 転居するまで 転居予定先を証明するもの(契約書の写し等)
4 強制立ち退き 公権力による強制的な立ち退きにより他の学校の通学区域に転居したが、引き続き従前の学校に就学を希望する場合 必要な期間 事情がわかるもの(事業等に該当していることを証明するもの)
5 一時的転居
  1. 住宅の建て替え等により他の学校の通学区域に仮に住所を異動するが、引き続き従前の学校に就学を希望する場合
事由が存する期間 事情がわかるもの(契約書の写し等)
  1. 災害の被災者で他の学校の通学区域に仮に住所を異動するが、引き続き従前の学校に就学を希望する場合
事情がわかるもの(り災証明等)
6 家庭の事情
  1. 保護者の勤務等の事情により、その留守家庭に適当な監督者のいない低学年児童を、別居の親族等が保護監督を行う場合又は保護者の勤務先等において保護受託する場合に、当該親族等の住所又は勤務地の属する通学区域の学校へ就学を希望する場合
小学校3年生まで(学年更新) 事情がわかるもの(勤務による場合は保護者の勤務証明書)
  1. 特別な事情により、住民票の異動ができず、実際に居住している住所の属する通学区域の学校へ就学を希望する場合
事由が存する期間(学年更新) 事情がわかるもの(居住を証明するもの、理由書等)
7 教育的配慮
  1. 身体的理由により、通学区域の学校に通学することが困難なため、通学可能な学校への就学の配慮が必要な場合
必要と認める期間 医師の診断書
  1. 小学校卒業まで通学区域以外の学校への就学を承諾され、引き続き通学区域以外の中学校へ就学することが、本人の精神的負担を軽減すると認められる場合
就学している小学校の校長意見書
  1. その他、教育委員会が特段の配慮が必要であると認めた場合
事情がわかるもの(校長意見書、理由書等)
8 地理的理由 教育委員会が定める調整区域に住所を有する児童が承認校へ就学を希望する場合 小学校卒業まで 不要
9 兄弟姉妹関係 通学区域外の学校への就学が承認されている同居の兄姉と同じ学校への就学を希望する場合(同時在籍に限る) 卒業まで 不要