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令和6年度就学援助制度をお知らせします

ページID:0067762 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

 下関市では経済的な理由により就学が困難な家庭に対して、学校で必要な費用の一部を援助する制度を設けています。

1.援助の対象者及び必要な添付書類

  下関市立小学校・中学校及び県立下関中等教育学校(前期課程)に在籍する児童・生徒の保護者で、下記のいずれかに該当する方が対象となります。
  申請には、該当する項目を証明するための書類が必要です。

対象者 必要な書類
(1)世帯全員が生活保護を受けていたが、最近停止または廃止となった方
  • 生活保護の停止・廃止決定通知書の写し
  • 生計を共にする方(原則として住民票の世帯)全員の所得を証明するもの
(2)国民年金の掛金が免除されている方
  • 免除通知書の写し(20歳以上の世帯員全員分)
  • 生計を共にする方(原則として住民票の世帯)全員の所得を証明するもの
(3)国民健康保険料が減免されている方
  • 減免通知書の写し(世帯全員分)
  • 生計を共にする方(原則として住民票の世帯)全員の所得を証明するもの

(4)児童扶養手当(※1)を受給している方

  • 児童扶養手当証書の写し
  • 生計を共にする方(原則として住民票の世帯)全員の所得を証明するもの
(5)生活保護を受けていないが、援助を必要とする経済状況にある方
  • 生計を共にする方(原則として住民票の世帯)全員の所得を証明するもの

 ※1 児童扶養手当とは、ひとり親家庭等に対し、生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当であり、児童手当とは異なります。

2.援助の対象となる費目

  •  (1)学用品費(通学用品費を含む)
  •  (2)新入学用品費
    • 小学校用は、令和6年4月1日認定の小学1年生(年長児の時に「新入学用品費」を受給していない小学1年生が対象)、もしくは、令和7年3月1日時点で認定を受けている小学校入学予定者が対象。
    • 中学校用は、令和6年4月1日認定の中学1年生(小学6年生時に「新入学用品費」を受給していない中学1年生が対象)、もしくは、令和7年3月1日時点で認定を受けている小学6年生が対象。
  •  (3)校外活動費
  •  (4)修学旅行費
  •  (5)給食費
  •  (6)通学費(通学距離が、小学校4キロ、中学校6キロ以上ある場合で、通学定期券代等を支給。ただし、校区外通学者は対象外です。)
  •  (7)医療費(学校の健診等で治療の指示があった学校病)(※2、※3)

 ※2 受診時に医療券が必要です。事前に必ず保健室の先生にご相談ください。(医療券交付日前の医療費については自己負担になります。)
 ※3 学校病とはトラコーマ・結膜炎・白癬・疥癬・膿痂疹・中耳炎・慢性副鼻腔炎・アデノイド・う歯・寄生虫病です。
 ※県立下関中等教育学校前期課程に在学の方は、(1)(2)(3)(4)のみ対象となります。
 ※援助対象児童生徒の給食回数や校外活動・修学旅行の出欠状況等は、学校からの報告に基づき支給いたします。

3.支給階層区分

 認定者の世帯および生計を共にする方の所得が、生活保護基準額の何倍になるかによって、以下の5つの段階に区分します。
 各費目ごとに区分に応じた支給率を乗じた金額を支給します。
 なお、修学旅行費、通学費及び医療費の支給率は、全区分100%です。

区分 所得の範囲 支給率
第1区分 世帯の所得が生活保護基準額の0倍~0.5倍未満

100%
(新入学用品費のみ、別に定める)

第2区分 世帯の所得が生活保護基準額の0.5倍以上~1.0倍未満 100%
第3区分 世帯の所得が生活保護基準額の1.0倍以上~1.1倍未満 80%
第4区分 世帯の所得が生活保護基準額の1.1倍以上~1.2倍未満 65%
第5区分 世帯の所得が生活保護基準額の1.2倍以上~1.3倍未満 50%

4.申請方法

 申請される方は、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて教育委員会学校教育課または各教育支所へ持って来てください。

申請時に必要なもの

  • 保護者名義の預金通帳(写しは不要)
    ※ゆうちょ銀行の場合は支店を問いませんが、通常の口座番号とは別に振込用の口座番号が必要です。
  • 申請理由を証明するもの(1.援助の対象者及び必要な添付書類を参照)
    ※所得を証明するものは、令和5年分の源泉徴収票、確定申告書の控え、令和6年度(令和5年分)市県民税申告書の控えとなります。原本及び写しをお持ちください。
    ※令和6年度(令和5年1月~令和5年12月分)の所得証明書は、6月まで発行できませんのでご注意ください。
    ※前年度中に所得のない方も、所得の申告が必要です。市役所本庁舎市民税課または市民生活課(総合支所)で申告してください。

5.その他

  • 就学援助費の支給は次の年4回の予定です。
    7月12日・9月27日・1月31日・3月21日(当日が銀行休業日のときは直前の営業日)
  • 申請の際には、支給階層区分を決定するために、申請理由に該当する添付書類と併せて、世帯全員の令和5年中の所得を証明するものが必要となります。
  • 就学援助制度は、年度ごとの申請となっており継続で認定にはなりません。
  • 学校を通じて申請される場合は、申請書が異なりますので、在籍校へおたずねください。
  • 学校と本庁等(下関市役所本庁舎・学校教育課・各教育支所)で重複申請した場合は、学校での申請を優先します。
  • 本庁等での申請後、学校諸費の滞納等が判明した場合は、原則として学校長経由での支給とします。
  • 申請は随時受け付けております。認定となった場合は、申請月の翌月からの認定となり、認定月より前月分は支給されませんのでご注意ください。
  • 認定になるかどうかのお問い合わせについては、お答えできませんのでご了承ください。

ダウンロード

申請書(様式第1号) [PDFファイル/69KB]

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