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令和8年度新型コロナワクチン定期接種について

ページID:0157539 更新日:2026年9月28日更新 印刷ページ表示

 目次


 

実施期間​

 令和8年10月1日~令和9年2月28日

 ※医療機関によって実施期間が異なる場合がありますので、事前に医療機関にお問い合わせください。

実施場所

 (新型コロナ)令和8年度定期予防接種実施医療機関 [PDFファイル/138KB]

 ・接種を希望される場合は、直接医療機関にご予約ください。

 ・市外の医療機関で接種を希望される場合は、保健医療政策課までご連絡ください。

定期予防接種の対象者及び自己負担額

対象者 区分 料金

市内に住民票を有する方

65歳以上

一般

4,680円

生活保護受給者

無料

60歳以上65歳未満

心疾患等のある方(注1)

一般

4,680円

生活保護受給者

無料

 (注1)60歳以上65歳未満であって、次の(1)・(2)のいずれかに該当する方(※身体障害者手帳1級程度)

  • (1)心臓、腎臓、または呼吸器の機能に障害があり、日常生活が極度に制限される方
  • (2)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

 ※身体障害者手帳1級をお持ちでない方でも、現在申請中もしくは申請予定等の理由で、医師が障害者手帳1級相当の障害があると判断する場合については、該当となることがありますのでかかりつけ医にご相談下さい。


  1.市外(県内)での接種を希望される方へ

  下関市外の山口県内他市町での接種を希望される方については、山口県医師会会員医療機関でも上記料金で接種が可能です。(詳細については、保健医療政策課にご連絡ください。)

 2.県外での接種を希望される方へ

  医療機関に長期入院している場合等の理由により、下関市内に住所のある方が県外での接種を希望される場合は、「予防接種依頼書」の発行が必要になります。また、支払った接種費用の全部または一部について、償還払いにて助成を行います。不明な点は、保健医療政策課予防接種係(Tel:231-2664)にご連絡ください。なお、依頼書の発行までに2週間程度お時間をいただきます。

予防接種依頼書の発行申請が難しい場合等、ご事情があれば保健医療政策課予防接種係(Tel:231-2664)にご連絡ください。

詳細は、「定期予防接種を山口県外で接種される方へ」をご確認ください。

 

使用するワクチン

 国の審議会等で有効性や安全性を確認した上で、薬事承認されたものを使用します。

●2026/27シーズンに定期接種として使用できるワクチン
企業名 ファイザー株式会社 モデルナ・ジャパン株式会社 第一三共株式会社 武田薬品工業株式会社 Meiji Seikaファルマ株式会社
販売名 コミナティ®​ エムネクスパイク® ダイチロナ® ヌバキソビッド® コスタイベ®
抗原組成 オミクロン株XFG オミクロン株XFG オミクロン株NB.1.8.1 オミクロン株XFG オミクロン株NB.1.8.1
接種部位 筋肉注射
接種量 製剤により異なる
接種回数 期間内に1回

 各医療機関で使用するワクチンの種類は異なりますので、直接実施医療機関にお問合せください。


 1.ワクチンの効果

 新型コロナワクチンは、有効性や安全性が確認された上で薬事承認されており、さらに、国内外で実施された研究において、新型コロナ感染症による入院などの重症化を予防する効果が報告されています。

 2.ワクチンの安全性

 接種後に接種部位の痛み、倦怠感、頭痛、発熱等の症状が起こる場合があります。また、頻度は不明ですが、重大な副反応として、mRNAワクチンについては、ショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎、組換えタンパクワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

副反応表

 3.ワクチンに関する相談窓口

 感染症・予防接種に関する厚生労働省の電話相談窓口

 <感染症・予防接種相談窓口> 

  電話番号:0120-995-956(フリーダイヤル)

  ・受付時間:平日9時~17時(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く) 

接種時に持ってくるする物

  • マイナ保険証、資格確認書などの住所、生年月日がわかるもの
  • 上記表の(注1)の対象で、障害のある方は身体障害者手帳
  • 生活保護受給者の方は生活保護受給者証

接種を受ける方へ

 新型コロナウイルス感染症の予防接種は強制ではありません。(接種の努力義務や市からの接種勧奨はありません。)

 ワクチンの効果と副反応のリスクの双方について理解し、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。

 

(おとなの予防接種手帳)接種したワクチンの記録を保存する手帳としてご利用ください。

・おとなの予防接種手帳 [PDFファイル/225KB]

 (参考)新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省HP)<外部リンク>

接種料金等に関する注意事項

  1. 実施期間内に1回のみ、上記料金で接種することができます。期間外の接種は料金が異なりますのでご注意ください。
  2. 非課税世帯であっても、料金は一般の方と同じです。

任意接種について

 定期接種の対象者に該当しない方や、対象者であっても定期接種の期間外に接種を希望する方は、予防接種法に基づかない「任意接種」として接種を受けることができます。その場合の接種料金は医療機関によって異なり、全額自己負担となります。

予防接種健康被害救済制度

 「予防接種健康被害救済制度について(下関市)」をご覧ください。

 山口県広域予防接種委託契約をしている医療機関(下関市内の医療機関を除く)の皆さんへ 

 下関市を除く山口県内の医療機関で下関市民がこのワクチンの接種を希望する場合、まずは、保健医療政策課予防接種係(電話:083-231-2664)までご連絡ください。

・接種予定日まで期間がある場合は、接種予定件数を確認後、医療機関宛てに予診票(予防接種済証一体型)、委託料請求書及び実施報告書を郵送いたします。

・接種予定日が近づいている場合は、下記のダウンロード一覧から予診票、委託料請求書及び実施報告書等を印刷してご使用ください。

 接種前には、説明書を被接種者もしくはそのご家族に配布し、ご確認いただくようお願いします。予防接種済証は、請求時に医療機関からご提出いただいた予診票を確認した後、市から対象者に送付いたします。

 なお、下記のダウンロード一覧から印刷した予診票は、下関市を除く山口県内の医療機関で接種を行った場合にのみ使用できます。下関市内の医療機関で接種を行う場合は、下関市から送付する予防接種済証一体型の予診票を使用してください。

請求にあたっての注意

  • 実施報告書と委託料請求書及び予診票を提出して下さい。
  • 実施月の翌月10日までに提出をお願いします。
  • 令和8年度の委託料請求書及び実施報告書の最終締切日・・・令和9年3月10日(水曜日)

 (請求書送付先:〒750-8521 下関市南部町1番1号 下関市保健部保健医療政策課 予防接種係 Tel(083)231-2664 )

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