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新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の、免除制度の活用について

ページID:0005036 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の休廃止、失業等の理由により著しく収入が減少し、生活が困難になり、国民年金保険料を納めることができなくなった場合など、一定の要件に該当する場合は、申請により国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例が適用できる場合があります。

 免除の詳細や手続きについては、お近くの年金事務所または下関市保険年金課に御相談ください。

お問い合わせ先

保険年金課 年金係(083)231-1931

※免除制度の詳細については、以下リンクをご確認ください。

リンク

(日本年金機構ホームページへ)新型コロナウイルス感染症関連情報<外部リンク>


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