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ワクチン接種証明書が新しくなります。
・スマートフォン上の専用アプリから申請頂けるようになり(注1)スマートフォン上で二次元コード付き接種証明書電子版が発行されます 。
(注1)スマートフォン上での申請にあたり、マイナンバーカードによる本人確認が必要となります。
・紙による接種証明書について も、偽造防止の観点から 、証明書には二次元コードが搭載されます。
・従来の海外用に加えて、主に日本国内での利用を想定した日本国内用の接種証明書も申請頂けるようになります。(注2)
(注2)日本国内での利用については、接種済証や接種記録書も従来通りご利用頂けます。
紙によるワクチン接種証明書の発行を申請される場合、下関市に申請できる方は接種時に下関に住民票があった方です。
この接種券を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。
接種証明書のデジタル化開始以降も、渡航先への入国に当たり、これまでに取得された書面の接種証明書は引き続き有効です。
ただし、一部の国においては二次元コードが必要な場合も考えられることから、海外渡航の際には渡航先政府のウェブサイトや外務省のウェブサイト等を確認してください。いずれの国や地域への渡航時にワクチン接種証明書を活用できるかについても最新の情報を外務省のウェブサイトでご確認ください。
(1)スマートフォン上の専用アプリから接種証明書を申請の場合
・詳しくはこちらをご覧ください https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert<外部リンク>
(2)紙によるワクチン接種証明書の発行を申請される場合
原則郵送での申請受付とし、申請の際にご同封いただく返信用封筒で書面交付させていただきます。
※即日発行はできません。発送まで一週間程度かかります。
書類の不備等がある場合はより多くの時間がかかりますので、余裕を持った申請をお願いします。
・必要書類(紙によるワクチン接種証明書の発行を申請する場合)
(1)新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書 [PDFファイル/211KB]
(2)旅券(パスポート)の写し
※海外用を申請の方のみ
有効期限が切れている場合、接種証明書は発行できません。また、旅券の更新予定がある場合は更新した後の旅券の写しをご提出ください。(旅券の更新により旅券番号が変更となるため、更新前に接種証明書を発行した場合、更新後に再度発行の申請をする必要があります。)
(3)接種記録が確認できる書類の写し
接種券、接種済証((見本) [PDFファイル/124KB])、接種記録書((見本) [PDFファイル/37KB])のいずれか。(紛失をされた方は申請前にご相談ください。)
(4)本人確認書類の写し(住民票上の住所が記載されたもの)
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等
(5)返信用封筒(定形郵便用 長3封筒)
宛名を記載の上、84円の切手をお願いします。
※本人以外が申請する場合のみ
代理人の本人確認書類の写しを添付してください
(7)通称名の確認書類
※海外用を申請の方で旅券の氏名と接種記録確認書類の氏名が異なる場合のみ
通称名の併記されたマイナンバーカード、住民票の写し等
(8)旧姓・別姓・別名の確認書類
※海外用を申請の方で旅券に旧姓・別姓・別名の記載がある場合のみ
旧姓併記のされたマイナンバーカード、運転免許証、戸籍、住民票の写し、別性・別名の記載がある外国の旅券等
新型コロナウィルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)は、予防接種法に基づく新型コロナウィルス感染症の予防接種を受けた方を対象に発行します。したがって、国外で接種を受けた方(日本国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)は対象になりません。外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方への証明書については、外務省までお問い合わせください。
〒750-8521
下関市南部町1番1号
下関市役所健康推進課 新型コロナワクチン予防接種室 宛