本文
令和4年12月31日(土曜日)で、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受付は終了しました。
令和5年3月31日(金曜日)で、自立支援金相談窓口を終了しました。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対し、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下、「自立支援金」という。)を支給します。
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯等(次のいずれかに該当するもの)
・ 自立支援金の申請月の前月までに、総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という)の最終借入月が到来していること
・ 自立支援金申請月が再貸付の最終借入月であること
・ 再貸付の申請をしたが自立支援金申請日以前に不決定となったこと
・ 自立相談支援機関の支援決定を受けることができず、自立支援金申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
(令和4年1月以降は、以下も対象)
・ 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付(以下、「初回貸付等」という。)の最終借入月が到来していること
・ 自立支援金の申請月が初回貸付等の最終借入月であること
要件 | 内容 |
---|---|
生計維持 | 世帯の生計を主として維持している者であること |
収入 | 世帯の収入が(1)市民税均等割非課税額の1/12 + (2)生活保護の住宅扶助基準額 の合算額を超えないこと(月額) |
資産 | 世帯の預貯金が(1)の6倍以下(ただし100万円以下) |
求職又は生活保護申請 | 次の1、2のいずれかに該当すること
1.ハローワークに求職の申込みをし、常用就職(無期限又は6月以上雇用)を目指し、以下の求職活動を行うこと (ア)月1回以上、自立相談支援機関(社会福祉協議会)の面接等の支援を受ける (イ)月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける (ウ)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける 2.生活保護を申請し、受給可否決定が行われていないこと |
(その他)
・ 職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと
・ 生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと
【支給額(月額)】
単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円
【支給期間】
3ヶ月間
【申請方法】
各特例貸付等が終了した方には、申請様式を順次郵送しますので、その様式にて申請してください。
(※市内に転入された方で、以前お住まいの自治体で自立支援金を受給しておらず新たに申請を希望される方は、お電話にてお問い合わせください)
令和4年12月31日(土曜日)まで(当日消印有効)
※期間内に不備なく申請され、下関市に受付されていることが必要です。
令和5年3月31日(金曜日)で、自立支援金相談窓口を終了しました。
以後の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に関する問い合わせ先
福祉部福祉政策課地域係 電話(083)231-1418
【厚生労働省 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター】
電話番号 : 0120-46-8030
受付時間 : 午前9時~午後5時(平日のみ)
参考 厚生労働省ホームページ<外部リンク>はこちらをクリック
【緊急小口資金・総合支援資金についてのお問い合わせ先】
(社会福祉法人 下関市社会福祉協議会)
参考 下関市社会福祉協議会ホームページ<外部リンク>はこちらをクリック
(生活福祉資金貸付相談コールセンター(一般的なお問い合わせ))
電話番号 : 0120-46-1999
受付時間 : 午前9時~午後5時(平日のみ)